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キーワード「アンモニウム化合物」が付けられているもの
法名 |
水質汚濁防止法
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改正条項 | 排水基準を定める省令 附則別表 |
改正年月日 | 令和4年5月17日 環境省令第17号 |
施行日 | 令和4年7月1日 |
キーワード | |
改正の概要 |
平成13年7月に、ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物並びにアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物に係る一般排水基準が設定された際に、この基準を直ちに対応することが困難な40業種について、3年の期限を設けて暫定排水基準が設定された。現行の暫定排水基準が適用されている11業種のうち10業種について、一部の基準値が強化されつつ暫定排水基準の適用期限が延長された。
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