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キーワード「ガス事業法」が付けられているもの

法名 高圧ガス保安法 
制定/改正条項
高圧ガス保安法:第3条、第39条の13~27、第49条の4の2、第60条の2
ガス事業法:第34条の2~13、第56条の2、第71条の2~3、第84条の2~3、第104条の2~3、第170条の2
電気事業法:第46条、第48条の2、第55条の3~13、第67条、第80条の2~6、第105条の2
情報処理の促進に関する法律:第51条
公布/改正年月日 令和4年6月22日 法律第74号
施行日 一部を除き、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
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改正の概要
  1. 高圧ガス保安法の一部改正(以下2.及び3.の改正事項はガス事業法及び電気事業法についても同様)
  2. テクノロジーを活用しつつ、自立的に高度な保安を確保できる事業者について、認定制度を創設し、認定事業者に対して保安規制に関する手続及び検査の特例を措置する。
  3. サイバーセキュリティに関する重大な事態が生じた場合等に、経済産業大臣は独立行政法人情報処理推進機構(IPA)に対し、原因究明の調査を要請することができることとする。
  4. 道路運送車両法が適用される燃料電池自動車等について、高圧ガス保安法の適用を除外する。
  5. 情報処理の促進に関する法律の一部改正:IPAの業務に、上記3.の調査を追加する。

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