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キーワードサーチ 検索結果
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キーワード「ジオキサン」が付けられているもの
法名 |
水質汚濁防止法
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改正条項 | 排水基準を定める省令第1条、別表第1 |
改正年月日 | 平成30年4月10日 環境省令第9号 |
施行日 | 平成30年5月25日 |
キーワード | |
改正の概要 | エチレンオキサイド製造業及びエチレングリコール製造業の2業種に係る1,4-ジオキサンの暫定排水基準が強化され、平成33年5月24日まで延長された。 |
法名 |
環境基本法
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改正条項 | 「土壌の汚染に係る環境基準について」別表 |
改正年月日 | 平成28年3月29日 環境省告示第30号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)が土壌環境基準の項目に追加され、「環境上の条件」(検液1Lに付き0.002mg以下)、及び「測定方法」が規定された。 |
法名 |
水質汚濁防止法
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改正条項 | 排水基準を定める省令 |
改正年月日 | 平成27年5月1日 環境省令第20号 |
施行日 | 平成27年5月25日 |
キーワード | |
改正の概要 |
排水基準に対応することが著しく困難と認められた一部の工場・事業場(5業種)に対する暫定排水基準(適用期間平成24年5月25日から平成27年5月24日まで)について、エチレンオキサイド製造業・エチレングリコール製造業については暫定基準を10mg/Lから6mg/L(適用期間3年間)へ強化し、他の業種*はすべて一般排水基準へ移行された。
*感光性樹脂製造業・ポリエチレンテレフタレート製造業・下水道業
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法名 |
廃棄物処理法
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改正条項 | 規則第1条の2第5項、第8項、第10項、及び第11項 |
改正年月日 | 平成25年2月21日 環境省令第3号 |
施行日 | 平成25年6月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 指定下水汚泥関係、ばいじん、廃油、汚泥、廃酸又は廃アルカリに関して、1,4-ジオキサン及び1,1-ジクロロエチレンについて特別管理産業廃棄物に該当する場合の基準が規定され、さらに、金属などを含む産業廃棄物に係る判定基準では1,4-ジオキサンに係る新基準、1,1-ジクロロエチレンに係る改訂、また、産業廃棄物を海洋投入する際に当該廃棄物に含まれる1,4-ジオキサンの量の基準及び1,1-ジクロロエチレンの量の基準などが定められた。 |
法名 |
廃棄物処理法
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改正条項 | 施行令第2条の4、施行令第6条、施行令第6条の5、施行令別表第3施行令、別表第4、施行令別表第5 |
改正年月日 | 平成25年1月23日 政令第12号 |
施行日 | 平成25年6月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定の施設から排出される一定濃度以上の1,4-ジオキサンを含むばいじん、廃油(廃溶剤)、汚泥、廃酸又は廃アルカリが、特別管理産業廃棄物に指定された。また、一定濃度以上の1,4-ジオキサンを含む燃え殻及びばいじんについては、遮断型処分場への埋立処分が規定された。 |
法名 | 下水道法 |
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改正条項 | 施行令第9条の4 |
改正年月日 | 平成24年5月23日 政令第148号 |
施行日 | 平成24年5月25日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定事業場からの下水に排出され物質の水質基準について,1,4-ジオキサンが追加された |