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キーワード「デカブロモジフェニルエーテル」が付けられているもの

法名
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
改正条項 第1条、第7条、附則第3項
改正年月日 令和3年4月21日 政令第144号
施行日 令和3年10月22日
キーワード
改正の概要 「2.2.2-トリクロロ-1-(2-クロロフェニル)-1-(4-クロロフェニル)エタノール又は2.2.2-トリクロロ-1.1-ビス(4-クロロフェニル)エタノール」及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)及びその塩の2物質が第一種特定化学物質に指定され、また、これら2物質が使用されている場合に輸入することができない製品が指定された。

改正内容はこちら(会員のみ)

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