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キーワード「トリクロロエチレン」が付けられているもの

法名
土壌汚染対策法
改正条項 第7条、第9条、第31条
改正年月日 (公示)令和2年4月2日 環境省令第14号
施行日 公布の日、(第2条の規定)令和3年4月1日
キーワード
改正の概要 カドミウム及びその化合物並びにトリクロロエチレンに係る土壌溶出量基準、土壌含有量基準、地下水基準及び第二溶出量基準が改められた。

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法名
環境基本法
改正条項 法第16条、「ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準について」
改正年月日 平成30年11月19日 環境省告示第100号
施行日 公布の日
キーワード
改正の概要 トリクロロエチレンによる大気の汚染に係る環境基準が、従来の1年平均値0.2mg/m3から0.13mg/m3に改められた。

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法名
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
改正条項 令第1条、第2条、第4条、第7条、第8条、第9条
改正年月日 平成30年3月12日 厚生労働省・経済産業省・環境省令第1号
施行日 平成30年4月1日
キーワード
改正の概要 一般化学物質等の有害性の性状を有することを示す知見の範囲の一部(生物界内への蓄積に係る事項)が改められた。

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法名
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
改正条項 規則第1条の2(令第2条の4関連)、金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令別表第1~別表第6、一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令第1条及び第2条など
改正年月日 平成28年6月20日 環境省令第16号
施行日 平成28年9月15日 ただし、「塩化ビニルモノマー」の名称を「クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)」に改める部分は平成29年4月1日とする。
キーワード
改正の概要 施行令第2条の4「特別管理産業廃棄物の判定基準」(規則第1条の2関係)及び「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令」における廃棄物の最終処分場の埋立処分、海洋投入処分の基準、さらに一般廃棄物及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準等におけるトリクロロエチレンの基準が改められた。

 

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法名
下水道法
改正条項 施行令第9条の4
改正年月日 平成27年10月7日 政令第360号
施行日 平成27年10月21日
キーワード
改正の概要 特定事業場から下水へ排除される廃液中のトリクロロエチレンに係る排除基準が、0.3mg/L以下から0.1mg/Lに強化された。

 

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法名
水質汚濁防止法
改正条項 規則第9条の3、別表第2、排水基準を定める省令第1条、別表第1
改正年月日 平成27年9月18日 環境省令第33号
施行日 平成27年10月21日
キーワード
改正の概要 トリクロロエチレンについて、地下水浄化基準及び排水基準が改められた。それぞれ、0.01mg/L、及び0.1mg/Lとなった。

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法名
水質汚濁防止法                                        
改正条項 規則第9条の3別表第2(法第14条の3第1項関係)、排水基準を定める省令別表第1(法第3条第1項関係) 
改正年月日 平成26年11月4日 環境省令第30号
施行日 平成26年12月1日
キーワード
改正の概要 カドミウム及びその化合物の排水基準を0.1mg./Lから0.03mg/L(排水基準を定める省令の一部改正)、地下水の浄化措置命令に関する浄化基準を0.01mg/Lから0.003mg/Lとした。

 

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