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キーワード「フロン回収破壊法」が付けられているもの

法名
フロン回収破壊法                                                  
改正条項 フロン類算定漏えい量等の報告等に関する命令(法第19条関係)
改正年月日 平成27年1月8日 経済産業省・環境省告示第1号
施行日
キーワード
改正の概要 平成26年12月10日に公布された「フロン類算定漏えい量等の報告等に関する命令」に基づく特定漏えい者による報告書における特定漏えい者コード及び都道府県コードが規定された。

 

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法名
フロン回収破壊法                                             
改正条項 規則の全面改正
改正年月日 平成26年12月10日 経済産業省・環境省令第7号
施行日 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第39号)の施行の日
キーワード
改正の概要 第一種特定製品管理者に対する勧告・命令に係る要件、第一種フロン類充塡回収業者の登録等に係る事項、フロン類の充塡に関する基準、第一種特定製品整備時における充塡証明書、回収証明書に関する事項、第一種フロン類充塡回収業者の引取義務事項、第一種フロン類充塡回収業者による記録等、第一種フロン類再生業に係る事項、再生に関する基準、再生証明書、再生の記録等、フロン類破壊業者に係る事項、破壊証明書、同証明書の保存、破壊の記録等、第一種特定製品に充塡されているフロン類の回収・破壊・再生に係る費用負担に関する事項、第一種特定製品の整備時におけるフロン類の充塡・回収に係る登録・通知等業務を実施する情報処理センターに関する事項、第一種特定製品のフロン類の放出の禁止等の表示に係る事項等について、詳細に規定された。

 

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法名
フロン回収破壊法      
改正条項 (新規)規則第12条の2、第12条の3、第12条の4、第12条の5、第12条の6(法第50条、法第51条関係)
改正年月日 平成25年9月11日 経済産業省・環境省令第7号
施行日 フロン回収破壊法の一部を改正する法律(平成25年法律第39号)の施行の日から施行
キーワード
改正の概要 改正法において、新たに「再生」行為を定義し、第一種フロン類再生業を位置づけ、許可制とした。これにより、フロン類の状態の有償性を問わず、回収したフロン類について、破壊せず再生することも可能となった。この第一種フロン類再生業者は許可制であるが、今回、第一種フロン類充塡回収業者が第一種フロン類再生業の許可を受けることなく行うことができる再生業の要件が規定された。また、第一種フロン類再生業者の許可の申請、第一種フロン類再生施設等の構造基準、同施設の再生能力に関する基準、同施設の使用及び管理に関する基準の、それぞれが定められた。

 

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法名
フロン回収破壊法     
改正条項 附則第1条、法第50条、法第76条関係
改正年月日 平成25年8月30日 政令第250号
施行日 平成25年9月11日
キーワード
改正の概要 改正法が施行される前の準備として、第一種フロン類再生業の申請、及び情報処理センターの指定行為は、平成25年9月11日から行えることとなった。

 

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法名
フロン回収破壊法
改正条項 法第1条、法第2条、法第3条、法第4条、法第5条、法第6条、法第9条~法第26条(新規)、法第37条~法第38条(新規)、法第39条、法第40条(新規)、法第50条~法第62条(新規)、法第70条(新規)、法第74条、法第75条~法第85条(新規)
改正年月日
(公表)平成25年6月12日  法律第39号
施行日 原則、交付の日から起算して2年以内
キーワード
改正の概要 フロン類のライフサイクルの各段階の当事者によるフロン類の使用の合理化及びフロン類の管理の適正化を促すための措置が講じられ、それに伴い、法律の名称が「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」に改められた。措置内容は次のようである。①フロン類の製造・輸入業者、フロン類使用製品(冷凍空調機器等)の製造・輸入業者に対するフロンの使用の合理化、低いフロン類を使用した製品への転換等を求めている。②業務用冷凍空調機器の管理者に対しては、フロン類の漏えい等の機器の管理の適正化、一定要件を満たす管理者に対するフロン類の漏えい量の報告義務、③フロン類の充塡業の登録制及び再生業の許可制を導入。フロン類の充塡行為(整備時の冷凍空調機器への冷媒補充等)についても登録業者のみが行い得るとされた。

 

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