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キーワード「フロン類充塡回収業者」が付けられているもの

法名
フロン排出抑制法                                                           
改正条項 第41条、第42条、第43条、第45条の2、第49条、第91条、第93条、第94条
改正年月日 令和元年6月5日 法律25号
施行日 公布の日から起算して1年を超えない範囲内で政令で定める日。ただし、第99条の2の規定は、公布の日から施行する。
キーワード
改正の概要 ①機器廃棄の際の取り組みとして、第1種特定製品廃棄等実施者または第1種特定製品引取等実施者がフロン類の引き渡しを行わなかった場合の直接罰の導入、廃棄物・リサイクル業者等へのフロン回収済み証明(引取証明書の写し)の交付の義務付け、②建物解体時の機器廃棄の際の取り組みとして、特定解体工事元請業者及び特定解体工事発注者が交付した書面の写しまたは交付を受けた書面の保存の義務付け、③機器が引き取られる際の取り組みとして、廃棄物・リサイクル業者等が機器の引取り時にフロン回収済み証明を確認し、確認できない機器の引取りの禁止などが規定された。

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