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キーワード「ボイラー則」が付けられているもの

労働安全衛生法関係
制定/改正された法令
①労働安全衛生規則
②ボイラー及び圧力容器安全規則
改正条項
①第16条第2項、第151条の24第3項
②第2条第4号、第62条第2項、第125条第2号
公布番号と名称 厚生労働省令第157号 労働安全衛生規則及びボイラー及び圧力容器安全規則の一部を改正する省令
公布日 令和51218
施行/適用日 一部を除き令和5年12月21日
制定/改正の概要 圧縮水素、圧縮天然ガス又は液化天然ガスを燃料とする自動車の燃料装置のうち、道路運送車両法が規定する第一種圧力容器等について、取扱いの作業については、特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許を受けた者のうちから第一種圧力容器取扱作業主任者を選任することができることとされた。
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法名
ボイラー則  (ボイラー及び圧力容器安全規則)                            
改正条項 規則第25条第2項、及び第3項。省令第1章の6、第1章の8
改正年月日 平成28年9月20日 厚生労働省令第149号
施行日 平成29年4月1日 ただし、第102条及び第103条の一部改正は、公布の日から施行する。
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改正の概要 ボイラーについて、従来の機械式の安全装置等に加え、新たに電子等制御機能を付加することによるリスク低減により水面測定装置の機能の点検の頻度が緩和された。また、電子等制御機能を有するボイラーが厚生労働大臣の定める技術上の指針に適合していることの認定手続き等が規定された。さらに、登録適合性証明機関及び指定外国検査機関について規定された。

 

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法名
労働安全衛生法                                           
改正条項  
改正年月日 平成26年11月28日 厚生労働省令第131号
施行日 平成26年12月1日
キーワード
改正の概要 労働安全衛生法の一部改正(平成26年10月1日 法律第82号)において、法第88条第1項における一定規模の製造業等の事業者に対する建設物等の設置・移転等の場合における計画の事前届出の規定が削除されたのに伴い、労働安全衛生法施行規則、ボイラー則、有機則、石綿則等の一部が改正された。

 

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