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キーワード「ポリ塩化直鎖パラフィン」が付けられているもの

法名
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
改正条項 第1条、第7条、附則第3項
改正年月日 令和3年4月21日 政令第144号
施行日 令和3年10月22日
キーワード
改正の概要 「2.2.2-トリクロロ-1-(2-クロロフェニル)-1-(4-クロロフェニル)エタノール又は2.2.2-トリクロロ-1.1-ビス(4-クロロフェニル)エタノール」及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)及びその塩の2物質が第一種特定化学物質に指定され、また、これら2物質が使用されている場合に輸入することができない製品が指定された。

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法名
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
改正条項 令第1条、第2条、第4条、第7条、第8条、第9条
改正年月日 平成30年2月21日 政令第35号
施行日
キーワード
改正の概要 新たに2物質が第1種特定化学物質に指定された。また、3大臣として少量審査特例制度及び低生産量審査特例制度に係る確認をしてはならない数量が定められた。さらに第1種特定化学物質が使用されている場合に輸入することができない製品等の指定等が行われた。

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