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キーワード「マニフェスト」が付けられているもの

法名
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
改正条項 第6条の6の3、第7条の2、第7条の2の2、第8条の2の2、第8条の5、第8条の13の3、第8条の17の2、第8条の18、第8条の20、第8条の21、第8条の25の2、第8条の28、第8条の29、第8条の31の2から第8条31の6、第8条の32、第8条の33、第8条の34から第8条の34の6、第8条の35から第8条の37、第8条の38から第8条の38の11、第10条の8、第10条の10の4から第10条の10の7、第10条の18の2、第10条の21、第10条の24の2から第10条の24の5、第13条の2から第13条の12、第15条の7の2から第15条の7の4
改正年月日 平成30年2月22日 環境省令第2号
施行日 平成30年4月1日、ただし、以下の第1項「多量排出業者」関係の改正は平成31年4月1日
キーワード
改正の概要 電子マニフェストの一部義務化、二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る一体的経営を行う事業者の基準等、有害使用済機器の定義、同保管等の基準、同保管のできる者、また産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係る適正処理困難通知の一部改正等が行われた。

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法名
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
改正条項 第12条の5、第12条の7、第14条の2、第14条の5、第15条の2の7、第17条の2、第19条の10、第27条の2
改正年月日 平成29年6月16日 法律第61号
施行日 原則として、平成29年10月1日、第12条の3、第12条の4、第12条の5、第12条の6、第19条の5第1項第3号の規定は、公布の日から起算して3年以内。
キーワード
改正の概要 ①市町村長、都道府県知事等は、許可を取り消された者、事業を廃止した者等が廃棄物の処理を完了していない場合に、これらの者に対して委託者への書面による通知等必要な措置を命ずること、②特定の産業廃棄物を多量に排出する事業者に対し、紙マニフェストの交付に代えて電子マニフェストの使用を義務付けること、③有害使用済機器等を保管又は処分を業として行う者に対し、都道府県知事への届出、処理基準等の義務付けの措置が講じられたこと、④認定を受けた親子会社は、廃棄物処理業の許可を受けないで、相互に親子会社間で産業廃棄物の処理を行うことができる特例が規定された。

 

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