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キーワード「亜鉛」が付けられているもの

法名
水質汚濁防止法
改正条項 附則及び附則別表
改正年月日 令和3年9月24日 環境省令第15号
施行日 令和3年12月11日
キーワード
改正の概要 電気めっき業、金属鉱業及び下水道業について亜鉛含有量に係る暫定排水基準野見直しが行われた。電気めっき業については、亜鉛含有量の暫定排水基準値が従来からの5mg/Lから4mg/L(適用期間:令和3年12月11日から令和6年12月10日の間)に強化され、一方、金属鉱業及び下水道業については、令和3年12月11日より一般排水基準(2mg/L)に移行される。

 

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法名
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
改正条項 産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法第1、第2、第3
改正年月日 令和元年10月7日 環境省令第21号
施行日 (適用)令和元年12月1日
キーワード
改正の概要 「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」(昭和48年2月環境庁告示第13号)で引用されている日本工業規格は2008年版のJISが採用されている。日本工業規格が改正されたことに伴い、当該環告第13号では2016年度版へ変更されたこと、及び環告第13号の試験操作における検液の作成と検定方法の改正が行われた。

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法名
水質汚濁防止法          
改正条項 排水基準を定める省令附則第2条、水質汚濁防止法施行規則附則第2条
改正年月日 平成28年11月15日 環境省令第25号
施行日 亜鉛含有量に係る改正(第1条)は、平成28年12月11日、カドミウム及びその化合物に係る改正(第2条)は平成28年12月1日
キーワード
改正の概要 金属鉱業、電気めっき業および下水道の3業種について、亜鉛含有量に係る暫定的排水基準が見直され、平成33年12月10日までは従来通りとされた。またカドミウムおよびその化合物については、従来の金属鉱業および電気めっき業(溶融亜鉛めっきを行うに限る)に係る暫定的排水基準が見直され、金属鉱業について平成31年11月30日まで、電気めっき業については平成29年11月30日まで適用期限が延長された。

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法名
環境基本法                            
改正条項 別表1、別表2の1の(1)、同表の1の(2)のイ、同表の2のイ、付表10
改正年月日 平成26年3月20日 環境省告示39号
施行日
キーワード
改正の概要 水質汚濁に関わる環境基準、生活環境の保全に関する環境基準に係る測定方法の一部が改正された。

 

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