キーワードサーチ 検索結果

全文検索

 

キーワード検索
キーワードサーチ

カテゴリアーカイブ

キーワード「分別収集」が付けられているもの

法名
容器包装リサイクル法(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律)
改正条項 法第11条第2項第2号ハ、規則第10条、規則別表第3
改正年月日 令和3年3月31日 財務省・厚生労働省。農林水産省・経済産業省・環境省令第1号
施行日 令和3年4月1日
キーワード
改正の概要 特定容器利用事業者による特定分別基準適合物の再商品化義務量の算定に係る特定容器を用いて行う事業ごとの事業系比率の一部が改められた。

 

改正内容はこちら(会員のみ)

ページの先頭へ

法名
容器包装リサイクル法                                                                 
改正条項 法第2条第8項、施行令第1条第2号
改正年月日 平成28年3月15日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省告示第1号
施行日 (適用)平成29年4月1日
キーワード
改正の概要 分別基準適合物の再商品化行為の一つとして、自ら分別基準適合物を製品の原材料として利用することが定められている。ただし、燃料として利用される製品にあっては、主務大臣が定めるポリエチレンテレフタレート製の容器は除かれる。この度、主務大臣が定める容器として、アルコール発酵調味料が充塡されるポリエチレンテレフタレート製の容器が規定された

 

改正内容はこちら(会員のみ)

ページの先頭へ

法名
容器包装リサイクル法                                                              
改正条項 規則第10条(法第11条第2項第2号ハ及び法第13条第2項第2号)
改正年月日 平成27年3月31日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第1号
施行日 平成27年4月1日
キーワード
改正の概要 特定容器利用事業者又は特定包装利用事業者が容器包装廃棄物の排出見込量を自主算定できない場合の排出見込量の算定に使用される特定分別基準適合物の業種ごとの比率(事業者比率)が改正された。

 

改正内容はこちら(会員のみ)

ページの先頭へ

環境関連法改正情報

ページの先頭へ戻る