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省エネ法(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律)関係
制定/改正された法令 変圧器のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(平成24年経済産業省告示第71号)
改正条項
1 判断の基準、2 表示事項等
公布番号と名称 経済産業省告示第127号 変圧器のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等の一部を改正する告示
公布日 令和5年10月27日
施行/適用日 令和5年10月31日
制定/改正の概要 変圧器のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等の目標年度以降の各年度として規定された平成26年等が経過したことを反映し、新たな目標年度とエネルギー消費効率が規定された。
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省エネ法(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律)関係
制定/改正された法令 工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準(平成21年経済産業省告示第66号)
改正条項
Ⅰ-1、Ⅰ-2-1、2-2、Ⅱ、Ⅱ-2、Ⅲ、別表第4の2(A)他
公布番号と名称 内閣府・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通告示第1号 工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準の一部を改正する告示
公布日 令和5年3月31日
施行日 令和5年4月1日
制定/改正の概要 工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準について、燃料の範囲を化石燃料及び非化石燃料に拡大し、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律に基づく定期の報告におけるエネルギー消費原単位等に関する情報の開示について検討すること、太陽光発電設備等に関する事項、時間帯別電気需要最適化係数等が新設された。
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省エネ法(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律)関係
制定/改正された法令 工場等における非化石エネルギーへの転換に関する事業者の判断の基準(令和5年経済産業省告示第28号)
改正条項
全部
公布番号と名称 経済産業省告示第28号 工場等における非化石エネルギーへの転換に関する事業者の判断の基準
公布日 令和5年3月31日
施行/適用日 令和5年4月1日
制定/改正の概要 工場等における非化石エネルギーへの転換に関する事業者の判断の基準として、工場又は事務所その他の事業場(以下「工場等」という。)においてエネルギーを使用して事業を行う者(以下「事業者」という。)は、非化石エネルギーの供給の状況、当該事業者の工場等における電気の需要の最適化に資する措置に関する事業者の指針に従って講じた措置の状況その他の事情に応じて、技術的かつ経済的に可能な範囲内で、その設置している全ての工場等を俯瞰して行う非化石エネルギーへの転換の取組として、を行うこと。全ての事業者が取り組むべき事項と工場等において取り組むべき事項が定められた。
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法名
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律
改正条項 第一種特定製品の管理者の判断の基準となるべき事項 第2、第4
改正年月日 令和4年8月22日 経済産業省・環境省告示第9号
施行日 令和4年8月22日
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改正の概要 第1種特定製品の管理者が3か月に1回行う簡易点検の実施方法が改められた。

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法名
省エネルギー法(エネルギーの使用の合理化等に関する法律)
改正条項 別表第5
改正年月日 令和4年3月31日 令和4年3月31日 経済産業省告示第81号
施行日 令和4年4月1日
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改正の概要 省エネ法定期報告の令和元年度実績において、一部の業種・分野では省エネ取組の進展等により、ベンチマーク目標達成事業者が50%以上となり、目標値が「事業者が目指すべき高い水準」とみなせない状況となったことから、ソーダ業、国家公務の目標値が見直された。また、エネルギー使用量の多い業種(データセンター、圧縮がす・液化ガス製造業)が追加された。

 

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法名
省エネルギー法 (エネルギーの使用の合理化等に関する法律)
改正条項 規則第22条、第33条、第36条、第58条関係
改正年月日 令和3年6月30日 経済産業省告示第57号
施行日 公布の日
キーワード
改正の概要 省エネルギー法における定期報告、登録機関による確認調査結果報告書等に係る様式の一部が改められた。

 

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法名
グリーン購入法
改正条項 環境物品等の調達の推進に関する基本方針
改正年月日 令和3年3月22日 環境省告示第18号
施行日
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改正の概要 今回の変更では、特定調達品目として2品目の追加、1品目(自動車)を6品目に細分化するとともに個別の基準41品目、乗用自動車、レジ袋、ごみ袋基準についての判断の基準等の見直しが行われた。

 

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法名
資源有効利用促進法(資源の有効な利用の促進に関する法律)
改正条項 資源有効利用促進法第15条第1項関連
改正年月日 令和3年3月22日 経済産業省令第13号
施行日 令和3年4月1日
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改正の概要 国内で製造される紙の古紙利用率65%の目標達成年度が従来の平成32年度から令和7年度に改められた。

 

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法名
省エネルギー法
改正条項 省エネルギー法第5条関連
改正年月日 令和3年3月31日 経済産業省告示第69号
施行日 令和3年4月1日
キーワード
改正の概要 工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準において規定されている業種・分野別の省エネ目標であるベンチマーク制度における一部の事業(電炉による普通鋼製造業、洋紙製造業等)における目標値の改正が行われた。

 

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法名
グリーン購入法
改正条項 第6条(環境物品等の調達の推進に関する基本方針)
改正年月日 令和2年3月19日 環境省告示第28号
施行日
キーワード
改正の概要 今回の基本方針の一部改正においては、特定調達品目1品目(プラスチック製ごみ袋)が新規追加され、ETC対応車載器、カーナビゲーションシステムの2品目が削除、判断の基準の見直しは、複合機、プリンタなど個別の基準37品目、文具共通基準、オフィス家具共通基準について行われた。

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法名
省エネルギー法
改正条項 施行令第21条、第23条の2、
改正年月日 平成29年3月28日 経済産業省告示第54号
施行日 平成29年4月1日
キーワード
改正の概要 平成28年11月30日政令第364号の「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」において、「エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令の一部改正」があり、省エネルギー法の「建築物に係る措置等」に係る施行令の一部が削除されたことに伴い、関係する施行令の条項の一部改改められた。

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法名
省エネルギー法
改正条項 施行令第21条
改正年月日 平成29年2月24日 政令第27号
施行日 平成29年3月1日
キーワード
改正の概要 特定エネルギー消費機器として、新たにショーケース(冷蔵又は冷凍の機能を有しないものその他経済産業省令で定めるものを除く)が指定された。

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法名
省エネルギー法
改正条項 施行令第21条第1号
改正年月日 平成28年10月31日 経済産業省・国土交通省告示第6号
施行日 公布の日
キーワード
改正の概要 乗用自動車に関する製造又は輸入事業者が遵守すべき判断の基準の一部が改められた。特に、乗用自動車の燃費基準達成の判定について、既存のJC08モードによる試験法に替えて、WLTCによる試験法により判定することが可能となった。

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法名
グリーン購入法                                                        
改正条項 法第6条第1項
改正年月日 平成28年3月3日 環境省告示第21号
施行日
キーワード
改正の概要 繊維製品(17品目)を含む46品目の判断の基準等が見直された。

 

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法名
省エネルギー法
改正条項 規則第48条第8号
改正年月日 平成28年3月1日 経済産業省令第12号
施行日 平成28年3月1日
キーワード
改正の概要 電気冷蔵庫の中で特定エネルギー消費機器から除かれるものとして、家庭用の電気冷蔵庫であって、「ワイン貯蔵が主な用途のもの」が追加された。

 

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法名
グリーン購入法                                                        
改正条項 法第5条
改正年月日 (公表)平成27年3月5日 環境省告示第27号
施行日
キーワード
改正の概要 特定調達品目としてスマートフォン、金属製ブラインド、合板型枠の3品目が追加され、省エネルギーに関する基準強化、化学物質に関する基準の強化、フロン類の使用禁止等の観点から判断の基準の見直しが行われた。

 

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法名
省エネルギー法
改正条項 規則第48条、規則第49条、別表第5
改正年月日 平成25年3月1日 経済産業省令第7号
施行日 公布の日
キーワード
改正の概要 従来からの特定機器である複写機及び電気冷蔵庫について適用除外機器の一部が改められ、及び新たに指定された複合機及びプリンターについて適用除外機器が指定された。製造事業者等が表示すべきエネルギー消費効率について、電気冷蔵庫から熱電素子を使用していないものが除外され、そして複合機、プリンター及び電気温水機器に関わる数値が規定された。

 

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法名
省エネルギー法
改正条項 エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準
改正年月日 平成25年1月31日 経済産業省・国土交通省告示第1号
施行日
平成25年4月1日、ただし、住宅及び複合建築物に関わる規定並びに附則6の規定は、同年10月1日。
*特定住宅の性能の工場に関する住宅事業建築主の判断の基準の一部の改正。 平成26年1月1日
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改正の概要 現行の省エネ基準が、外皮と個別設備を別々に評価する基準であるのに対し、国際的にも使われている一次エネルギー消費量を指標として建物全体の省エネ性能を評価できる基準に見直された。

 

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環境関連法改正情報

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