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キーワード「圧縮水素」が付けられているもの

労働安全衛生法関係
制定/改正された法令
①労働安全衛生規則
②ボイラー及び圧力容器安全規則
改正条項
①第16条第2項、第151条の24第3項
②第2条第4号、第62条第2項、第125条第2号
公布番号と名称 厚生労働省令第157号 労働安全衛生規則及びボイラー及び圧力容器安全規則の一部を改正する省令
公布日 令和51218
施行/適用日 一部を除き令和5年12月21日
制定/改正の概要 圧縮水素、圧縮天然ガス又は液化天然ガスを燃料とする自動車の燃料装置のうち、道路運送車両法が規定する第一種圧力容器等について、取扱いの作業については、特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許を受けた者のうちから第一種圧力容器取扱作業主任者を選任することができることとされた。
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法名
高圧ガス保安法
改正条 容器則第2条、8条、10条、13条、18条、19条、24条、26条、27条、29条、33条、34条、37条、38条及び一般則第6条、18条、49条、50条、94条の2から94条の7                                
改正年月日 平成29年5月9日 経済産業省令第43号
施行日 公布の日から施行
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改正の概要 圧縮水素二輪自動車装置用容器及びその附属品について、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器等と同様の内容の規定が定められた。

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法名
高圧ガス保安法                            
改正条項 容器保安規則第2条、第8条、一般高圧ガス保安規則第6条、コンビナート等保安規則第5条
改正年月日 平成26年5月30日 経済産業省令第30号
施行日 公布の日から施行
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改正の概要 国際的には、「水素及び燃料電池の自動車に関する世界技術規則(以下「世界技術規則」という)が平成25(2013)年6月に採択され、これを国内に取り込むために、容器保安規則等の一部が改正された。これにより、世界技術規則によって規定された自動車の燃料装置用として圧縮水素を充塡するための容器を「国際圧縮水素自動車燃料装置要容器」として新たに定義され、当該用に係る「最高充塡圧力」、「耐圧試験圧力」「試験のサイクルの回数」等が定義された。

 

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法名
高圧ガス保安法                             
改正条項 規則第21条第2項、第28条第2項、第31条第4項(法第48条第1項関係)
改正年月日 平成26年3月31日 経済産業省告示第63号
施行日 公布の日
キーワード
改正の概要 自動車燃料装置用容器等の漏えい試験に関する規定が改正された。

 

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法名
高圧ガス保安法
改正条項 第2条、第8条
改正年月日 平成25年5月13日 経済産業省令第23号
施行日 交付の日
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改正の概要 燃料電池自動車の普及と安全性確保を前提として、自家用乗用車について新たに「低充塡サイクル圧縮自動車燃料装置用容器」を規定し、また当該容器と他の容器を区別できるようにするために、新たに「低充塡サイクル圧縮自動車燃料装置用容器」にその旨刻印することが規定された。

 

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法名
消防法
改正条項 規則第27条の5
改正年月日 平成24年12月18日 総務省令第103号
施行日 公布の日
キーワード
改正の概要 従来の規則第27条の5における「圧縮水素充てん設備設置給油取扱所の基準」の条文における「特定圧縮水素スタンド」が「圧縮水素スタンド」に改められた。

 

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環境関連法改正情報

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