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キーワード「圧縮水素スタンド」が付けられているもの

法名
高圧ガス保安法
改正条 一般高圧ガス保安規則第7条の4
改正年月日 令和2年8月6日 経済産業省令第66号
施行日 令和2年8月7日
キーワード
改正の概要 現行の技術基準(一般則第7条の3)では想定されていない、圧縮水素スタンドにおける従業者の常駐を前提とせず顧客が自ら圧縮水素の充塡(以下「セルフ充塡」という)する方法による高圧ガスの製造を可能にするために、車両の燃料装置用容器にセルフ充塡を行う場合の圧縮水素スタンドの保安確保上必要な技術基準が定められた。

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法名
高圧ガス保安法
改正条 一般則第11条
改正年月日 令和元年12月20日 経済産業省令第54号
施行日 公布の日
キーワード
改正の概要 処理能力30m3以上の第2種製造者に係る技術上の基準が一部改められ、貯蔵設備の貯蔵能力が300m3未満の場合は、圧縮水素スタンドの周囲における防火壁などの規定(第7条の3第2項第4号の規定)は、この限りでないこと、また、貯蔵する高圧ガスが液化ガスであるときは、質量10kgを1m3とみなすとされた。

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法名
高圧ガス保安法
改正条 第7条の3、第82条、別表第1、別表第3
改正年月日 平成31年3月29日 経済産業省令第21号
施行日 公布の日から施行
キーワード
改正の概要 水素燃料電池自動車の普及等の水素社会の実現に向けた技術進歩等に対応し、燃料電池自動車関連規制の見直しのうち、安全性上問題がないことが確認できた項目のうち、圧縮水素スタンドに関する技術基準の見直しが行われた。

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法名
高圧ガス保安法
改正条項 一般則第2条、第6条第8条、第8条の2、第12条の2、第12条の3、第49条、第82条
改正年月日 平成28年2月26日 経済産業省令第10号
施行日 公布の日
キーワード
改正の概要 燃料電池自動車及び圧縮水素スタンドの普及に向け、従来、公道とディスペンサーの間の距離は8mとされているが、今回、保安上支障のない状態を維持することにより距離の短縮ができることとなった。さらに、処理能力が30m3/日未満の小規模な高圧ガスの製造業者が圧縮水素スタンドの設置を可能とする基準が定められた。また、現在の移動式製造設備の基準は高圧ガスの工場等から需要家へ輸送し、荷下ろしするためのローリーやトラック等に対応する基準であるが、これを圧縮水素スタンドに適用可能なように改正された。

 

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法名
高圧ガス保安法                                         
改正条項 一般則第7条の3第1項、第2項、第3項、一般則第8条、一般則第49条、一般則第64条
改正年月日 平成26年11月20日 経済産業省令第58号
施行日 公布の日
キーワード
改正の概要 圧縮水素スタンドの設置等については、事業所毎に都道府県知事の許可が必要であり(法第5条第1項)、許可を受けるためには経済産業省令で定める技術上の基準に適合する必要がある(法第8条)と規定されている。今回、圧縮水素スタンドへの液化水素貯槽の設置、液化水素タンクローリー、付属冷却設備、蓄圧器等に関する技術上の基準が定められた。

 

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法名
高圧ガス保安法、一般高圧ガス保安規則                         
改正条項 一般則及びコンビナート等保安規則第7条第1項、第2項、第7条の2第1項、第7条の3第1項、第2項
改正年月日 平成26年4月21日 経済産業省令第23号
施行日 公布の日
キーワード
改正の概要 圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備と圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備の設置要件として、6m以上離れていることに加え、それと同等以上の措置を講じた場合が、新たに規定された。

 

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