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キーワード「地域脱炭素化促進事業」が付けられているもの

法名
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
改正条項 第5条の2、第5条の3、第5条の4、第5条の5、第5条の6
改正年月日 令和441日 環境省令第14
施行日 令和4年4月1日
キーワード
改正の概要
市町村が地方公共団体実行計画において自然的社会的条件に応じて温室効果ガスの排出の量の削減等を行う地域脱炭素化促進事業の対象となる区域(「促進区域」という。)の設定に関する基準及び当該促進区域に関する都道府県の基準の定め方等が規定された。

 

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法名
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
改正条項 第1条~第9条、様式
改正年月日 令和4年3月31日 農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号
施行日 令和4年4月1日
キーワード
改正の概要 「再生可能エネルギー電気」、「再生可能エネルギー熱」、「地域脱炭素化促進施設」等の定義、地域脱炭素化促進事業計画に係る認定、計画書記載事項等が定められた。

 

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