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キーワード「地球温暖化係数」が付けられているもの
フロン排出抑制法(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律)関係 | |
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制定/改正された法令 | 経済産業省関係フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 |
改正条項 |
第2条
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公布番号と名称 | 経済産業省令第12号 経済産業省関係フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令 |
公布日 | 令和5年3月30日 |
施行日 | 令和5年4月1日 |
制定/改正の概要 | 地球温暖化係数の定義が改正された。 |
キーワード |
地球温暖化対策の推進に関する法律関係 | |
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制定/改正された法令 | フロン類の製造業者等の判断の基準となるべき事項(平成27年経済産業省告示第49号) |
改正条項 |
第1 フロン類使用見通し
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公布番号と名称 | 経済産業省告示第25号 フロン類の製造業者等の判断の基準となるべき事項の一部を改正する件 |
公布日 | 令和5年3月30日 |
施行日 | 令和5年4月1日 |
制定/改正の概要 | 地球温暖化係数の定義が改正された。 |
キーワード |
法名 |
オゾン層保護法(特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律)
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改正条項 | 第1条、第2条、第3条、別紙 |
改正年月日 | 平成30年8月10日 政令第241号 |
施行日 | 平成28年10月15日に採択されたオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書の改正が日本国について効力を生ずる日。ただし第1条中特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令第1条の改正規定及び同令別表を別表第1とし、同表の次に別表第2を加える改正の規定は、公布の日から施行する。 |
キーワード | |
改正の概要 | ①施行令の題名が改められた。②特定物質代替物質(いわゆる「代替フロン」)として、ギガリ改正で新たに削減義務の対象となったハイドロフルオロカーボン(HFC)18種類及び当該物質ごとの地球温暖化係数が定められた。 |
法名 |
地球温暖化対策推進法
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改正条項 | 施行令第1条、第2条、第4条、第5条、第5条の2、第6条 |
改正年月日 | 平成27年3月31日 政令第135号 |
施行日 | 平成27年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 温室効果ガスの種類が追加されるとともに、各温室効果ガスの地球温暖化係数を定め、及び一部変更するほか、三ふっ化窒素について、事業活動に伴う温室効果ガスの排出量を報告しなければならない事業者の範囲、当該排出量の算定方法等が改正された。 |