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キーワード「大気汚染防止法」が付けられているもの

大気汚染防止法関係
制定/改正された法令 設計図書その他の書面による調査及び特定建築材料の有無の目視による調査を適切に行うために必要な知識を有する者として環境大臣が定める者(令和2年10月環境省告示第76号)
改正条項
全部
公布番号と名称 環境省告示第47号 設計図書その他の書面による調査及び特定建築材料の有無の目視による調査を適切に行うために必要な知識を有する者として環境大臣が定める者の一部を改正する告示
公布日 令和5年6月23日
施行/適用日 令和8年1月1日
制定/改正の概要 大気汚染防止法施行規則第16条の5第2号に規定する設計図書その他の書面による調査及び特定建築材料の有無の目視による調査を適切に行うために必要な知識を有する者として環境大臣が定める者に係る規定が改正された。
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大気汚染防止法関係
制定/改正された法令 特定建築材料が使用されているおそれが大きいものとして環境大臣が定める工作物(令和2年10月環境省告示第77号)
改正条項
第17号
公布番号と名称 環境省告示第48号 特定建築材料が使用されているおそれが大きいものとして環境大臣が定める工作物の一部を改正する告示
公布日 令和5年6月23日
施行/適用日 令和5年10月1日
制定/改正の概要 特定建築材料が使用されているおそれが大きいものとして環境大臣が定める工作物が改正された。
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大気汚染防止法関係
制定/改正された法令 大気汚染防止法施行規則
改正条項
16条の5、第16条の11
公布番号と名称 環境省令第10号 大気汚染防止法施行規則等の一部を改正する省令
公布日 令和5623
施行/適用日 令和8年1月1日
制定/改正の概要 大防法第18条の15に基づき大防法施行規則が定める、特定工事に該当するか元請業者が調査しなければならない解体等工事の条件が規定された。
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大気汚染防止法関係
制定/改正された法令 排出ガス中の水銀測定法(平成28年9月環境省告示第94号)
改正条項
第1 用語の定義、第2 試料の採取、第3 分析試料の調製、第4 濃度測定、第5 水銀等の濃度の算出、第6 検出下限及び定量下限、第7 空試験
公布番号と名称 環境省告示 第75号 排出ガス中の水銀測定法の一部を改正する件
公布日 令和4年9月22日
施行日 令和5年4月1日
改正の概要

大防法第18条の35により、水銀排出者は、環境省令(大防法施行規則第16条の19)で定めるところにより、当該水銀排出施設に係る水銀濃度を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。大防法施行規則第16条の19第1項は環境大臣が定める測定法(環境省告示第94号)により行わなければならないことを定めており、この測定法が今回一部改正された。

試料採取方法としてメインストリームサンプリング、サイドストリームサンプリングが採用され、粒子状水銀及びガス水銀を同時に採集する方法が規定された。

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法名
大気汚染防止法 
改正条項 第2条、様式、第16条の11
改正年月日 令和4年3月3日 環境省令第4号
施行日 公布の日。ただし、第1条の規定は、令和4年10月1日。ばい煙発生施設、ボイラー、伝熱面積、解体等工事、特定粉じん排出等作業
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改正の概要 規則様式第3の6別紙1(水銀排出施設の構造)における「伝熱面積」の削除、また、解体等工事に係る事前調査結果の報告事項として、新たに、特定粉じん排出作業等の開始時期が追加された。

 

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法名
大気汚染防止法
改正条項 別表第1の第1の項
改正年月日 令和3年9月29日 政令第275号
施行日 令和4年10月1日
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改正の概要 ばい煙発生施設に該当するボイラーの規模に係る要件について、伝熱面積に係る基準の廃止及びバーナーの有無にかかわらず燃料の燃焼能力に関する基準が適用されることとなった。

 

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法名
大気汚染防止法
改正条項 第3条の3、第10条の2、第12条
改正年月日 令和2年10月7日 政令第304号
施行日 令和3年4月1日
キーワード
改正の概要 特定建築材料は、従来、吹付け石綿並びに石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材(以下「吹付け石綿等」という)と規定されているが、今回の施行令の一部改正において、吹付け石綿等だけでなく、石綿を含有するすべての建築材料が特定建築材料に指定された。一方、特定粉じんを多量に発生等させる原因となる特定建築材料は従来通り「吹付け石綿等」とされた。さらに、環境大臣又は都道府県知事が解体等工事の発注者、元請業者、自主施工者及び下請負人に対し報告を求める事項等が定められた。

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法名
大気汚染防止法
改正条項 第2条、第18条の14、第18条の15、第18条の16、第18条の17、第18条の18、第18条の19、第18条の20、第18条の21、第18条の22、第18条の23、第18条の24、第18条の25、第26条、第33条の2、第34条、第35条、第37条
改正年月日 令和2年6月5日 法律第39号
施行日 公布の日から起算して1年を超えない範囲内の政令で定める日、なお第18条の15から第18条の20までの改正規定(第18条の15第6項に係る部分(調査結果の都道府県知事への報告に関する規定)に限る)及び罰則のうちの法第18条の15に係る規定は、公布の日から起算して2年を超えない範囲で政令で定める日
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改正の概要 建築物等の解体等工事における石綿の飛散を防止するため、すべての石綿含有建材への規制対象の拡大、都道府県知等への事前調査結果報告の義務付け及び作業基準遵守の徹底のための直罰の創設等が行われた。

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法名
大気汚染防止法
改正条項 規則第15条、改正省令第16条の12
改正年月日 平成29年1月6日 環境省令第1号
施行日 第1条の規定は公布の日。ただし、第2条の規定は、大気汚染防止法の一部改正(平成27年法律第41号)の施行の日
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改正の概要 水素ステーション等に設置されている水蒸気改質方式の改質器におけるばい煙(ばいじん及び窒素酸化物)の測定頻度が緩和された。同時に、環境省から「重油換算方法への変更」の内容が出された。
また、既存の水素排出施設における水銀等の再測定実施の基準となる排出基準として、従来は新規に設置された施設に適用される排出基準であったものが、今回、定期測定の結果が改正省令(平成28年環境省令第22号)で規定する排出基準に改められた。

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法名
大気汚染防止法
改正条項 法第18条の32
改正年月日 平成28年9月7日 政令第299号
施行日 平成30年4月1日(水銀に関する水俣条約が日本国について効力を生ずる日が平成30年4月1日後となる場合には、当該条約が日本について効力を生ずる日)
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改正の概要 「要排出抑制施設」として、製鋼製造施設のうち焼却炉(ペレット焼成炉を含む)及び電気炉が指定された。

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法名
大気汚染防止法
改正条項 法第19条第1項
改正年月日 平成28年4月21日 環境省告示第55号
施行日 平成28年4月21日
キーワード
改正の概要 乗車定員9人以下及び車両総重量3.5t以下の貨物事業者等、乗車定員10人で、かつ、車両総重量3.5tを超える乗用車について、試験サイクルの変更と排出ガスの許容限度が変更された。

 

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法名
大気汚染防止法
改正条項 令第3条の5、第12条第10項、第13条第1項、第2項
改正年月日 平成27年11月11日 政令第379号
施行日 平成27年6月19日法律第41号「大気汚染防止法の一部を改正する法律」の施行される日(水銀に関する水俣条約が日本国について効力を生ずる日から起算して2年以内)
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改正の概要 水銀排出施設の定義、環境大臣及び都道府県知事が水銀排出施設の設置者に対して、報告を求める又は立入検査の事項が定められたこと、さらに、都道府県知事の権限のうち、政令で定める市の長に委託する事務事務内容等が定められた。

 

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法名
大気汚染防止法                                                                 
改正条項 法第2条、第18条の21から第18条の35
改正年月日 平成27年6月19日 法律第41号
施行日 水銀に関する水俣条約が日本国について効力を生ずる日から起算して2年以内
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改正の概要 水銀に関する水俣条約の大気排出関係規制を的確かつ円滑に実施するため、水銀排出施設に係る設置届出制度を創設するとともに、水銀排出施設から水銀等を大気中に排出する者に排出基準の遵守を義務付けること、届出対象外の施設であっても水銀等の排出量が相当程度である施設を有する事業者に対し水銀等の排出抑制のための自主的取組の責務が設けられた。

 

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法名
大気汚染防止法                        
改正条項 附則第1号
改正年月日 平成26年5月14日 政令第181号
施行日
キーワード
改正の概要 大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成25年法律第58号)の施行期日が、平成26年6月1日と規定された。

 

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法名
大気汚染防止法
改正条項 法第18条の15、第18条の17(新規)、第26条
改正年月日 平成25年6月21日 法律第58号
施行日 公布の日から起算して1年を超えない範囲内で政令で定める日
キーワード
改正の概要 石綿の飛散などを伴う解体等工事の実施の届出義務者が、現行の「工事施工者」から、改正法では工事の「発注者」に変更され、また解体等工事の受注者は、石綿使用の有無の事前調査の実施と発注者への調査結果等の説明が義務化された。都道府県知事等は、解体等工事の発注者若しくは特定工事の発注者若しくは受注者等に対し、解体等工事に係る建築物等の状況の報告を求め、又はその職員に、解体等工事に係る建築物等若しくは解体等工事の現場に立ち入り、解体等工事に係る建築物等の物件を検査させることができることになった。

 

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法名
大気汚染防止法
改正条項 法第19条第1項、自動車排出ガスの量の許容限度、特定特殊自動車排出ガスの量の許容限度
改正年月日 平成25年3月28日 環境省告示第32号
施行日
キーワード
改正の概要 ディーゼル特殊自動車における一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物、粒子状物質に係る測定方法、測定値の一が改正された。

 

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法名
大気汚染防止法
改正条項 規則第15条の3、法第17条の12関係
改正年月日 平成25年3月6日 環境省令第4号
施行日 公布の日
キーワード
改正の概要 揮発性有機化合物濃度の測定回数が、従来の年2回以上から年1回以上に改められた。

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