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キーワード「容器包装リサイクル法」が付けられているもの

法名
容器包装リサイクル法(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律) 
改正条項 規則第10条、規則別表第3
改正年月日 令和4年3月31日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第1号
施行日 令和4年4月1日
キーワード
改正の概要 特定容器利用事業者による特定分別基準適合物の再商品化義務量の算定に係る特定容器を用いて行う事業が属する業種ごとの事業系比率の一部が改められた。

 

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法名
容器包装リサイクル法(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律)
改正条項 法第11条第2項第2号ハ、規則第10条、規則別表第3
改正年月日 令和3年3月31日 財務省・厚生労働省。農林水産省・経済産業省・環境省令第1号
施行日 令和3年4月1日
キーワード
改正の概要 特定容器利用事業者による特定分別基準適合物の再商品化義務量の算定に係る特定容器を用いて行う事業ごとの事業系比率の一部が改められた。

 

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法名
容器包装リサイクル法
改正条項 法第7条の6関連
改正年月日 令和2年6月15日 財務省・厚生労働省。農林水産省・経済産業省令第2号
施行日 令和2年7月1日
キーワード
改正の概要 小売業の属する容器包装多量利用事業者による定期の報告の様式の一部が改められた。

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法名
容器包装リサイクル法
改正条項 法第11条第2項第2号ハ、規則第10条、規則別表第3
改正年月日 令和2年3月31日財務省・厚生労働省。農林水産省・経済産業省・環境省令第1号
施行日 令和2年4月1日
キーワード
改正の概要 特定容器利用事業者による特定分別基準適合物の再商品化義務量の算定に係る特定容器を用いて行う事業ごとの事業系比率の一部が改められた。

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法名
容器包装リサイクル法
改正条項 法第7条の4、小売業に属する事業を行う者の容器包装の使用の合理化による容器包装廃棄物の排出の抑制の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
改正年月日 令和元年12月27日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第4号
施行日 令和2年7月1日
キーワード
改正の概要 指定容器包装利用事業者は、プラスチック製買物袋の有料化に取り組む必要がある。ただし、プラスチックの厚さ50μm以上の買物袋、海洋生分解性プラスチック配合率100%の買物袋、バイオマス配合率25%以上の買物袋等は有料化の対象からは除く。

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法名
容器包装リサイクル法
改正条項 法第12条、法第28の2
改正年月日 令和元年12月13日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第3号
施行日 令和元年12月14日
キーワード
改正の概要 特定事業者であって、再商品化に必要な行為を自ら実施しようとする者の要件及び指定法人であって、分別基準適合物の再商品化に必要な行為(一般廃棄物の運搬又は再生に該当するものに限る)を他人に委託する場合の受託者の要件の一部が改められた。

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法名
容器包装リサイクル法
改正条項 法第11条第2項第2号ハ、規則第10条、規則別表第
改正年月日 平成30年3月30日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第1号
施行日 平成30年4月1日
キーワード
改正の概要 特定容器利用事業者による特定分別基準適合物の再商品化義務量の算定に係る特定容器を用いて行う事業ごとの事業系比率の一部が改められた。

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法名
容器包装リサイクル法                                                                 
改正条項 規則第10条、別表第3、第11条の3、別表第3の2
改正年月日 平成29年3月31日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第1号
施行日 平成29年4月1日
キーワード
改正の概要 特定容器利用事業者及び特定包装利用事業者による特定分別基準適合物の再商品化義務量の算定に係る特定分別基準適合物ごとの事業系比率が改められた。

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法名
容器包装リサイクル法                                                                 
改正条項 法第2条第8項、施行令第1条第2号
改正年月日 平成28年3月15日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省告示第1号
施行日 (適用)平成29年4月1日
キーワード
改正の概要 分別基準適合物の再商品化行為の一つとして、自ら分別基準適合物を製品の原材料として利用することが定められている。ただし、燃料として利用される製品にあっては、主務大臣が定めるポリエチレンテレフタレート製の容器は除かれる。この度、主務大臣が定める容器として、アルコール発酵調味料が充塡されるポリエチレンテレフタレート製の容器が規定された

 

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法名
容器包装リサイクル法                                                                 
改正条項 規則第7条の3
改正年月日 平成27年9月4日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省告示第9号
施行日 (適用)平成27年9月4日
キーワード
改正の概要 商品化に要すると見込まれた費用の総額の算定において用いる主務大臣が定める単価の一部が改められた。

 

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法名
容器包装リサイクル法                                                              
改正条項 規則第10条(法第11条第2項第2号ハ及び法第13条第2項第2号)
改正年月日 平成27年3月31日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第1号
施行日 平成27年4月1日
キーワード
改正の概要 特定容器利用事業者又は特定包装利用事業者が容器包装廃棄物の排出見込量を自主算定できない場合の排出見込量の算定に使用される特定分別基準適合物の業種ごとの比率(事業者比率)が改正された。

 

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法名
容器包装リサイクル法                            
改正条項 規則第12条(法第15条第1項第1号関係)
改正年月日 平成26年5月19日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第2号
施行日 平成26年5月20日
キーワード
改正の概要 自動車の運転により人を死傷させる行為の処罰に関する法律の成立により刑法改正が行われたことに伴い、容器包装リサイクル法の再商品化実施者の欠格要件に係る条項番号が改められた。

 

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法名
容器包装リサイクル法                       
改正条項 規則第10条(法第11条第2項第2号ハ及び法第13条第2項第2号)
改正年月日 平成26年3月31日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境 省令第1号
施行日 平成26年4月1日
キーワード
改正の概要 特定容器利用事業者又は特定包装利用事業者が容器包装廃棄物の排出見込量を自主算定できない場合の排出見込量の算定に使用される特定分別基準適合物の業種ごとの比率(事業者比率)が改正された。

 

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法名
容器包装リサイクル法           
改正条項 規則第7条の4第1号(法第10条の2関係)
改正年月日 平成25年9月2日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省告示第9号
施行日 公布の日から適用
キーワード
改正の概要 分別収集により分別基準適合物の品質の向上を通じた再商品化の合理化に寄与する市町村に該当するか否かについて、その関係書類は、環境省、経済産業省等に置き、縦覧に供するとされた。

 

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法名
容器包装リサイクル法
改正条項 規則第10条(法第11条第2項第2号ハ及び法第13条第2項第2号)
改正年月日 平成25年3月29日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第2号
施行日 平成25年4月1日
キーワード
改正の概要 特定容器利用事業者が容器包装廃棄物の排出見込量を自主算定できない場合の排出見込量の算定に使用される特定分別基準適合物の業種毎の比率(事業者比率)が改正された。

 

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