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キーワード「廃水銀等」が付けられているもの

法名
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
改正条項 第1条の2、別表第1、第7条の2の4、別表第4、第7条の8の3、別表第5
改正年月日 平成30年12月3日 環境省令第25号
施行日 公布の日から起算して3か月を経過した日から施行する。
キーワード
改正の概要 水銀を媒体とする測定装置に係る施設、水銀使用製品産業廃棄物、処分又は再生時に水銀を回収すべき水銀使用製品産業廃棄物のそれぞれについて一部改正等が行われた。

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法名
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
改正条項 第12条の5、第12条の7、第14条の2、第14条の5、第15条の2の7、第17条の2、第19条の10、第27条の2
改正年月日 平成29年6月16日 法律第61号
施行日 原則として、平成29年10月1日、第12条の3、第12条の4、第12条の5、第12条の6、第19条の5第1項第3号の規定は、公布の日から起算して3年以内。
キーワード
改正の概要 ①市町村長、都道府県知事等は、許可を取り消された者、事業を廃止した者等が廃棄物の処理を完了していない場合に、これらの者に対して委託者への書面による通知等必要な措置を命ずること、②特定の産業廃棄物を多量に排出する事業者に対し、紙マニフェストの交付に代えて電子マニフェストの使用を義務付けること、③有害使用済機器等を保管又は処分を業として行う者に対し、都道府県知事への届出、処理基準等の義務付けの措置が講じられたこと、④認定を受けた親子会社は、廃棄物処理業の許可を受けないで、相互に親子会社間で産業廃棄物の処理を行うことができる特例が規定された。

 

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法名
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
改正条項 規則第1条の2
改正年月日 平成27年12月25日 環境省令第42号
施行日 平成28年3月15日
キーワード
改正の概要 カドミウム又はその化合物について特別管理産業廃棄物に該当するものとして鉱さい、ばいじん又は燃え殻及び汚泥、廃酸・廃アルカリに係る基準の改正、金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準のうち、管理型最終処分場に埋め立て処分できる産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物に含まれるカドミウムの量の基準の改正、さらに産業廃棄物を海洋投入処分する際に当該廃棄物に含まれるカドミウムの量の基準についてそれぞれ改正が行われた。

 

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法名
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
改正条項 法律第21条の2第3項、令第6条第1項関連
改正年月日 平成27年11月11日 政令第376号
施行日 水銀に関する水俣条約が日本国について効力を生ずる日又は平成28年4月1日のいずれか早い日から施行する(以下の(1)①及び②、(4)(i)①及び②、(5)(i)①及び②)。ただし、第3条第3号、第4条の2第2号ロ、第6条第1項第2号~第3号、第6条の5第1項第2号、第3号、第7条、第7条2の規定は、平成29年10月1日から施行する。
キーワード
改正の概要 水銀又はその化合物が廃棄物となったものについて、新たに特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物として規制対象に追加され、必要な処理基準が設けられた。

 

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環境関連法改正情報

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