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地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)関係
制定/改正された法令 温室効果ガス総排出量の算定に係る他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数を告示する件(令和5年経済産業省・環境省告示第6号)
改正条項
全部
公布番号と名称 経済産業省環境省告示 第9号 温室効果ガス総排出量の算定に係る他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数を告示する件
公布日 令和5年12月14日
施行/適用日 令和5年12月14日
制定/改正の概要 電気事業者及び電気事業者以外の者の別に応じ、総排出量算定期間において使用された他人から供給された電気の1キロワット時当たりの使用に伴い排出されるキログラムで表した二酸化炭素の量として環境大臣及び経済産業大臣が告示する係数が改正された。
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地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律関係)関係
制定/改正された法令 特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令
改正条項
第2~8条、第8条の2、第10条、別表第1~3の2、4、5、7~10、12、13、16、17
公布番号と名称 経済産業省、環境省令第4号 特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令の一部を改正する省令
公布日 令和51212
施行/適用日 令和6年4月1日
制定/改正の概要 地球温暖化対策の推進に関する法律第26条に基づき特定排出者が報告しなければならない温室効果ガス算定排出量の、算定に係る係数が改正された。令和6年度以降に報告すべき温室効果ガス算定排出量の算定に適用される。
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地球温暖化対策の推進に関する法律関係
制定/改正された法令 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令
改正条項
第3、4、6、7条、別表第1、別表第7~13
公布番号と名称 政令第272号 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令
公布日 令和5年9月1日
施行/適用日 令和6年4月1日
制定/改正の概要 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令が定める温室効果ガス総排出量に係る温室効果ガスの排出量の算定方法が改正された(温室効果ガス算定排出量の報告について経過措置あり)。
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法名
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
改正条項 第7条
改正年月日 令和452日 環境省告示第49号
施行日
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改正の概要
令和2年度の温室効果ガスの排出量(11億5,000万トン)及び吸収量(4,450万トン)が公表された。

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法名
地球温暖化対策推進法
改正条項 法第26条第1項、調整後温室効果ガス排出量を調整する方法(平成22年経済産業省・環境省告示第4号)第2第1項
改正年月日 令和4年1月13日 経済産業省・環境省告示第1号
施行日 公布の日から適用
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改正の概要 調整後温室効果ガス排出量の算定にあたって、森林の整備及び保全により吸収された温室効果ガスの吸収量として認証された国内認証排出削減量については、当該国内認証排出削減量を他者に移転した際には加算しないように改正された。

 

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法名
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
改正条項 第7条
改正年月日 令和3年4月23日 環境省告示第40号
施行日
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改正の概要 令和元年度の温室効果ガスの排出量(12億1,200万t)及び吸収量(4,590万t)が公表された。

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法名
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
改正条項 施行令第3条第1項第1号ロ関連
改正年月日 令和2年12月11日 経済産業省・環境省告示第10号
施行日
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改正の概要 温室効果ガス総排出量の算定の際に他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数が示された。

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法名
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
改正条項 法第7条
改正年月日 令和2年4月27日 環境省告示第52号
施行日
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改正の概要 平成30年度における温室効果ガスの排出量(12億4,000万t)及び吸収量(5,590万t)の温室効果ガスごとの内訳が公表された。

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法名
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
改正条項 法第7条
改正年月日 平成29年7月26日 経済産業省・環境省告示第10号
施行日
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改正の概要 平成28年度における温室効果ガスの排出量及び吸収量が公表された。排出量は対前年度比1.3%減、吸収量は5.7%減であった。

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法名
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
改正条項 法律第21条の2第3項、令第6条第1項関連
改正年月日 平成29年7月26日 経済産業省・環境省告示第10号
施行日
キーワード
改正の概要 特定排出者が、事業活動に伴う平成28年度の温室効果ガスの算定排出量を算定する際に用いる、平成27年度の電気事業者の実績に基づく実排出係数及び調整後排出係数等(平成28年12月27日公表)について、平成28年度新規参入の電気事業者の係数の追加及び平成27年度新規参入の電気事業者の係数更新等があり、また調整後排出係数を算出する際の排出係数として、電気料金メニュー別排出係数の公表を希望する電気事業者2社の係数更新が公表された。報告は平成29年度である。なお、平成28年12月27日時点で公表された電気事業者数は139社であったが、今回は新たに170社が新規参入し合計306社となった。また、53社において平成28年12月27日の公表の値が更新されている。

 

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法名
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
改正条項 第2条第8項、第3条第2項、第4条第4項及び第6項、第5条第5項、第8条の2、第39条、第42条
改正年月日 平成29年6月7日 法律第53号
施行日 公布の日から起算して1年以内の日。ただし、第3条第2項及び第5条第5項の改正規定、並びに附則第2条の規定は、公布の日から起算して3年以内の日
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改正の概要 審査特例制度における全国数量上限の見直しが行われ、当該数量上限については、従来の新規化学物質の製造・輸入数量の合計した数量を用いていたものから、その環境への排出量を合計した数量(各事業者の製造又は輸入数量に用途別の排出係数を乗じた数量を合計した数量)に改められた。また、新規の化学物質の審査において最も規制措置の少ない一般化学物質に該当するもののうち、毒性の強いものについて、国がその旨を通知することとされた。

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法名
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
改正条項 第1条第4号、第4条第2項、同第13号、第4条の2第1項、第20条の2第1項及び報告様式
改正年月日 平成29年3月31日 内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第1号
施行日 平成29年4月1日
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改正の概要 京都議定書第一約束期間の調整期間終了に伴い、京都メカニズムクレジットに関する規定が削除され、報告様式が修正された。

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法名
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
改正条項 法律第21条の2第3項、令第6条第1項関連
改正年月日 平成28年12月27日 経済産業省・環境省告示第13号
施行日 -
キーワード
改正の概要 特定排出者が、事業活動に伴う平成27年度の温室効果ガスの算定排出量を算定する際に用いる、平成26年度の電気事業者の実績に基づく実排出係数及び調整後排出係数等について一部改正がおこなわれた。報告は平成29年度である。

 

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法名
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
改正条項 法律第21条の2第3項、令第6条第1項関連
改正年月日 平成28年7月12日 経済産業省・環境省告示第9号
施行日 公布の日
キーワード
改正の概要 特定排出者が、事業活動に伴う平成27年度の温室効果ガスの算定排出量を算定する際に用いる平成26年度の電気事業者の実績に基づく実排出係数及び調整後排出係数等について、平成27年度新規参入の電気事業者の係数の追加及び平成26年度新規参入の電気事業者の係数(t-CO2/kWh)の更新が公表された。報告は平成28年度である。

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法名
地球温暖化対策推進法                                                                 
改正条項 法第3条第2号、法第4条第2項第11、法第3項第10号、法第22条の2、法第22条の3、法第22条の4、法第22条の5
改正年月日 平成27年5月22日 内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第2号
施行日 公布の日
キーワード
改正の概要 三ふっ化窒素に係る算定排出量算定期間及び報告事項等の追加、並びに平成27年5月22日からIDとパスワードを利用して国への温室効果ガス排出量の報告等の報告を行える「省エネ法・温対法電子報告システム」による報告に係る規定が追加された。

 

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法名
地球温暖化対策推進法                    
改正条項 第1条、第4条 様式第1
改正年月日 平成26年3月31日(内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第1号)
施行日 平成27年4月1日、ただし、様式第1第5表の3の改正規定は、平成26年4月1日
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改正の概要 調整後温室効果ガス排出量を算出する際に利用できるものとして、平成24年に創設された、国内における地球温暖化対策のための排出削減・吸収量認定制度(いわゆる「J-クレジット制度」)、及び我が国の貢献により海外において達成した温室効果ガス排出削減・吸収量を測定・報告・検証してクレジット化し、我が国の目標達成に活用する二国間オフセット・クレジット制度が新たに追加された。

 

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法名
省エネルギー法                     
改正条項 規則第17条(法第15条関係)、規則第26条(法第20条関係)
改正年月日 平成26年3月31日 経済産業省令第17号
施行日 平成27年4月1日、ただし、様式第9及び第11特定-第12表6の3は、平成26年4月1日
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改正の概要 特定事業者、特定連鎖化事業者に係る定期報告書及び登録調査機関による特定事業者及び特定連鎖化事業者に係る確認調査結果報告書において記載すべき事項として、新たに、海外認証排出量削減量に係る事項等が追加された。

 

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法名
地球温暖化対策推進法 
改正条項 法第21条の2第3項、令第6条第1項関連
改正年月日 平成25年7月25日 経済産業省・環境省告示第6号
施行日
キーワード
改正の概要 特定排出者の事業活動に伴う平成24年度の温室効果ガスの算定排出量を算定する際に用いる、他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の実排出係数のうち、電気事業者ごとの実排出係数(t-CO2/kWh)及び代替値が公表された。報告は平成25年度である。

 

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環境関連法改正情報

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