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キーワード「改善命令」が付けられているもの
法名 |
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
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改正条項 | 第12条の5、第12条の7、第14条の2、第14条の5、第15条の2の7、第17条の2、第19条の10、第27条の2 |
改正年月日 | 平成29年6月16日 法律第61号 |
施行日 | 原則として、平成29年10月1日、第12条の3、第12条の4、第12条の5、第12条の6、第19条の5第1項第3号の規定は、公布の日から起算して3年以内。 |
キーワード | |
改正の概要 | ①市町村長、都道府県知事等は、許可を取り消された者、事業を廃止した者等が廃棄物の処理を完了していない場合に、これらの者に対して委託者への書面による通知等必要な措置を命ずること、②特定の産業廃棄物を多量に排出する事業者に対し、紙マニフェストの交付に代えて電子マニフェストの使用を義務付けること、③有害使用済機器等を保管又は処分を業として行う者に対し、都道府県知事への届出、処理基準等の義務付けの措置が講じられたこと、④認定を受けた親子会社は、廃棄物処理業の許可を受けないで、相互に親子会社間で産業廃棄物の処理を行うことができる特例が規定された。 |