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キーワード「有害使用済機器」が付けられているもの

法名
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
改正条項 第6条の25、第6条の27、第7条、第8条の38の5、第8条の38の7、第12条の12の20、第12条の12の21、第12条の12の22、第12条の12の23、第12条の12の24、第12条の12の25、第12条の12の26、第12条の12の27、第13条の4、第13条の6、第13条の10の2、第15条の7の3
改正年月日 平成30年8月16日 環境省令第17号
施行日 公布の日から施行、ただし、第6条の28第3項、第12条の12の21第3項、第12条の12の22第6号及び第12条の12の26第3項の規定は、平成30年10月1日
キーワード
改正の概要 一体的処理の認定の申請に係る書類の記載事項、及び当該認定を受けた者による変更の認定を受ける必要のない申請書類の微細な変更の一部、その他一般廃棄物の輸出、廃棄物の輸入、産業廃棄物の輸出に係る規定の一部が改められた。

 

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法名
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
改正条項 施行令第16条の2関連
改正年月日 平成30年3月12日 環境省告示第10号
施行日 (適用)平成30年4月1日
キーワード
改正の概要 ユニット形エアコンディショナー、電気冷蔵庫、電気冷凍庫、電気洗濯機、衣類乾燥機、テレビジョン受信機の4種類の機器が有害使用済機器となったものの再生又は処分の方法が定められた。

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法名
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
改正条項 第6条の6の3、第7条の2、第7条の2の2、第8条の2の2、第8条の5、第8条の13の3、第8条の17の2、第8条の18、第8条の20、第8条の21、第8条の25の2、第8条の28、第8条の29、第8条の31の2から第8条31の6、第8条の32、第8条の33、第8条の34から第8条の34の6、第8条の35から第8条の37、第8条の38から第8条の38の11、第10条の8、第10条の10の4から第10条の10の7、第10条の18の2、第10条の21、第10条の24の2から第10条の24の5、第13条の2から第13条の12、第15条の7の2から第15条の7の4
改正年月日 平成30年2月22日 環境省令第2号
施行日 平成30年4月1日、ただし、以下の第1項「多量排出業者」関係の改正は平成31年4月1日
キーワード
改正の概要 電子マニフェストの一部義務化、二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る一体的経営を行う事業者の基準等、有害使用済機器の定義、同保管等の基準、同保管のできる者、また産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係る適正処理困難通知の一部改正等が行われた。

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法名
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
改正条項 改正法(平成29年法律第61号)附則第1条
改正年月日 平成30年1月31日 政令22号
施行日 平成30年4月1日又は平成32年4月1日
キーワード
改正の概要 平成29年6月16日に改正された法律(平成29年法律第61号)の施行日が定められた。同改正法の施行期日を平成30年4月1日とし、同改正法附則第1条第2号に掲げる規定(電子マニフェストの一部義務化等)の施行期日は平成32年4月1日とされた。

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法名
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
改正条項 第12条の5、第12条の7、第14条の2、第14条の5、第15条の2の7、第17条の2、第19条の10、第27条の2
改正年月日 平成29年6月16日 法律第61号
施行日 原則として、平成29年10月1日、第12条の3、第12条の4、第12条の5、第12条の6、第19条の5第1項第3号の規定は、公布の日から起算して3年以内。
キーワード
改正の概要 ①市町村長、都道府県知事等は、許可を取り消された者、事業を廃止した者等が廃棄物の処理を完了していない場合に、これらの者に対して委託者への書面による通知等必要な措置を命ずること、②特定の産業廃棄物を多量に排出する事業者に対し、紙マニフェストの交付に代えて電子マニフェストの使用を義務付けること、③有害使用済機器等を保管又は処分を業として行う者に対し、都道府県知事への届出、処理基準等の義務付けの措置が講じられたこと、④認定を受けた親子会社は、廃棄物処理業の許可を受けないで、相互に親子会社間で産業廃棄物の処理を行うことができる特例が規定された。

 

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