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キーワード「有害物ばく露作業報告」が付けられているもの

法名
労働安全衛生法
改正条項 法第57条の4第1項
改正年月日 (公表)平成30年12月27日 厚生労働省告示第421号
施行日 -
キーワード
改正の概要 新規化学物質として、新たに207物質が公表された。

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法名
労働安全衛生法
改正条項 法第95条の6
改正年月日 平成29年12月27日 厚生労働省告示第365号
施行日 -
キーワード
改正の概要 事業場における労働者の有害物へのばく露による健康障害を防止するために、有害物ばく露作業についての報告が義務付けられる有害物として新たに3物質が指定された。報告対象は、平成30年1月1日から同年12月31日までに一の事業場で製造し、又は取り扱った有害物が500kg以上の事業者とされ、報告期間は、平成31年1月1日から同年3月31日とされた。

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法名
労働安全衛生法
改正条項 規則第95条の6
改正年月日 平成28年12月22日 厚生労働省告示第430号
施行日 平成29年1月1日から適用
キーワード
改正の概要 事業場における労働者の有害物へのばく露による健康障害を防止するために、有害物ばく露作業についての報告が義務付けられる有害物として新た7物質が指定された。報告対象は、平成29年1月1日から同年12月31日までに一の事業場で製造し、又は取り扱った有害物が500kg 以上の事業者であり、報告期間は平成30年1月1日から同年3月31日とされた。

 

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法名
労働安全衛生法
改正条項 規則95条の6
改正年月日 平成27年12月25日 厚生労働省告示第481号
施行日 平成28年1月1日
キーワード
改正の概要 有害物を製造し、又は取り扱う作業に労働者を従事させるときは、事業者に対しばく露防止に関し必要な報告書の提出を義務付けている。この有害物として新たに18物質が追加され、同時に、報告書の提出期限等が定められた。

 

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