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キーワード「検定方法」が付けられているもの

水質汚濁防止法関係
制定/改正された法令
環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年9月環境庁告示第64号)
改正条項
第40号
公布番号と名称
環境省告示第11号
昭和49年9月環境庁告示第64号(環境大臣が定める排水基準に係る検定方法)の一部を改正する件
公布日 令和6年3月13日
施行/適用日 令和7年4月1日
制定/改正の概要
昭和49年環境庁告示第64号の第40号が改正された。
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水質汚濁防止法関係
制定/改正された法令
①排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年9月環境庁告示第64号)
②水質汚濁防止法施行規則第6条の2の規定に基づく環境大臣が定める検定方法(平成元年8月環境庁告示第39号)
③水質汚濁防止法施行規則第9条の4の規定に基づく環境大臣が定める測定方法(平成8年9月環境庁告示第55号)
改正条項
①「六価クロム化合物」の検定方法
②別表
③別表
公布番号と名称 環境省告示 第4号 昭和49年9月環境庁告示第64号(環境大臣が定める排水基準に係る検定方法)等の一部を改正する件
公布日 令和6年2月5日
施行/適用日 令和6年4月1日
制定/改正の概要
①環境大臣が定める方法のうち、「六価クロム化合物」の検定方法が改正された。
②環境大臣が定める検定方法の別表中、備考及び検定方法が改正された。
③環境大臣が定める測定方法別表中「六価クロム化合物」の測定方法が改正された。
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法名
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
改正条項 産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法第1、第2、第3
改正年月日 令和元年10月7日 環境省令第21号
施行日 (適用)令和元年12月1日
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改正の概要 「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」(昭和48年2月環境庁告示第13号)で引用されている日本工業規格は2008年版のJISが採用されている。日本工業規格が改正されたことに伴い、当該環告第13号では2016年度版へ変更されたこと、及び環告第13号の試験操作における検液の作成と検定方法の改正が行われた。

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法名
下水道法
改正条項 第8条
改正年月日 令和元年9月20日 国土交通省・環境省令第2号
施行日 公布の日
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改正の概要 下水の水質の検定方法として、窒素含有量、燐含有量、シアン化合物、フェノール類に係る検定方法の一部が改められた。

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法名
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
改正条項 第12条の5、第12条の7、第14条の2、第14条の5、第15条の2の7、第17条の2、第19条の10、第27条の2
改正年月日 平成29年6月16日 法律第61号
施行日 原則として、平成29年10月1日、第12条の3、第12条の4、第12条の5、第12条の6、第19条の5第1項第3号の規定は、公布の日から起算して3年以内。
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改正の概要 ①市町村長、都道府県知事等は、許可を取り消された者、事業を廃止した者等が廃棄物の処理を完了していない場合に、これらの者に対して委託者への書面による通知等必要な措置を命ずること、②特定の産業廃棄物を多量に排出する事業者に対し、紙マニフェストの交付に代えて電子マニフェストの使用を義務付けること、③有害使用済機器等を保管又は処分を業として行う者に対し、都道府県知事への届出、処理基準等の義務付けの措置が講じられたこと、④認定を受けた親子会社は、廃棄物処理業の許可を受けないで、相互に親子会社間で産業廃棄物の処理を行うことができる特例が規定された。

 

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法名
下水道法                       
改正条項 第8条(法第12条の2第1項、令第9条の4第1項関係)
改正年月日 平成26年4月22日 国土交通省・環境省令第1号
施行日 公布の日
キーワード
改正の概要 窒素含有量及びシアン化合物についての従来のJIS分析法(公定分析法)(JIS K 0102)に、新たに、「流れ分析法」が追加された。

 

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法名
水質汚濁防止法                          
改正条項 第2号、4号、5号、26号、27号及び41号
改正年月日 平成26年3月20日 環境省告示41号
施行日
キーワード
改正の概要 排水基準に係る検定方法に関して、有害物質5種類と生活環境に影響する1項目の一部が改められた。

 

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