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キーワード「毒性ガス」が付けられているもの
法名 |
高圧ガス保安法
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改正条 | 第2条、第4条、第17条、第18条、第22条 |
改正年月日 | 平成29年7月20日 政令第198号 |
施行日 | 原則、平成30年4月1日 ただし、第2条第3項及び第4条の表の改正規定は、平成29年7月25日 |
キーワード | |
改正の概要 | 二酸化炭素冷媒に係る高圧ガス保安法の適用除外に範囲の拡大及び許可・届出の対象の変更、政令指定都市の長の都道府県公安委員会等への通報、経済産業大臣の権限に属する事務の一部の政令指定都市の長の処理等が規定された。また、平成29年7月25日以降、二酸化炭素冷媒を用いた冷凍設備について、冷凍能力20t以上50t未満の設備については従来の許可許可対象から届出対象とし、20t未満の設備については届出は不要とされた。 |
法名 |
高圧ガス保安法
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改正条項 | 施行令第2条、第3条の表、第10条 |
改正年月日 | 平成28年11月1日 経済産業省令第105号 |
施行日 | 公布の日から施行 |
キーワード | |
改正の概要 | フルオロオレフィン等の新冷媒の冷凍機器等への利用促進のための規制の整備、水電解水素発生昇圧装置に係る技術上の基準の整備、設備内の高圧ガスの容積が0.15m3以下のエアバッグガス発生器や救命胴衣内の高圧ガスについての技術上の基準の見直し、毒性ガスの定義の見直し、スクーバダイビング呼吸用ガスに係る販売主任者に関する規定の見直し等が行われた。 |