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キーワード「水域類型」が付けられているもの
環境基本法関係 | |
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制定/改正された法令 | 海域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定に関する件(平成21年3月環境省告示第15号) |
改正条項 |
別表第2(告示別表2の2のエ関係)
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公布番号と名称 | 環境省告示第93号 海域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定に関する件の一部を改正する件 |
公布日 | 令和4年12月20日 |
施行日 | 令和4年12月20日 |
制定/改正の概要 | 環境基本法第16条第1項及び第2項の規定に基づき、海域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定に関する件(平成21年3月環境省告示第15号)の伊勢湾、名古屋港、伊勢湾奥部、大阪湾奥部について水域と該当類型が改正された。 |
キーワード |
法名 |
環境基本法
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改正条項 | 別表第6 |
改正年月日 | 令和3年12月28日 環境省告示第93号 |
施行日 | 公布の日から適用 |
キーワード | |
改正の概要 | 琵琶湖に係る底層溶存酸素量の水域類型の指定に伴い平成21年3月環境省告示第14号(河川及び湖沼に該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定に関する件)の一部改正が行われた。 |
法名 |
環境基本法
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改正条項 | 別表第1、別表第3、別表第4(法第16条関係) |
改正年月日 | 令和3年4月1日 環境省告示第32号 |
施行日 | (適用)公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の水域類型の見直しが必要な水域のうち、各水域の環境基準の類域指定及び平成32年度までの暫定目標についての見直し、水域の新規追加等が行われた。 |
法名 |
環境基本法
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改正条項 | 法第16条 |
改正年月日 | 平成30年3月28日 環境省告示第28号 |
施行日 | (適用) 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 暫定目標の期限を迎えた二つの湖沼(渡良貯水位置(谷中湖)及び荒川貯水池(彩湖))について、各水域の環境基準の累計指定及び平成34年度までの暫定目標が定められた。 |
法名 |
環境基本法
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改正条項 | 「水質汚濁に係る環境基準について」別表 |
改正年月日 | 平成29年5月22日 環境省告示第47号 |
施行日 | 公布の日から適用 |
キーワード | |
改正の概要 | 水生生物の保全に係る水質環境基準の類型指定について、燧灘西北部、広島湾西部、響灘及び周防灘の類型指定が行われた。 |
法名 |
環境基本法
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改正条項 | 法第16条、「海域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定に関する件」別表 |
改正年月日 | 平成25年6月5日 環境省告示第58号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 環境基本法第16条に基づいて定められる環境基準のうち、生活環境に係る水質環境基準については、河川、湖沼及び海域でその利用目的に応じて類型が設けられ、類型指定されている。今回、水性生物の保全に係る水質環境基準の累計指定について、大阪湾の5水域の類型指定が平成25年6月5日付けで行われ、達成期間は「直ちに達成」とされた。 |