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キーワード「水道法」が付けられているもの

水道法関係
制定/改正された法令
①水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法等の一部を改正する告示(平成15年厚生労働省告示第261号)
②資機材等の材質に関する試験(平成12年厚生省告示第45号)
③給水装置の構造及び材質の基準に係る試験(平成9年厚生省告示第111号)
制定条項
①別表14、別表24の2、別表25、②1、3、③第2
公布番号と名称 厚生労働省告示第85号 水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法等の一部を改正する告示
公布日 令和5年3月24日
施行日 令和5年4月1日
制定/改正の概要 水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)に基づき厚生労働大臣が定める方法等の一部を改正する告示が定められた。
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法名
水道法
改正条項 第15条の7
改正年月日 令和3年4月20日 厚生労働省令第88号
施行日 公布の日から適用
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改正の概要 登録水質検査機関の水質検査業務に係る届出等について、新たな様式による届出書により届け出ることに改められた。

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法名
水道法
改正条項 水道法第4条第2項、第5条第4項、第50条の3関連
改正年月日 令和2年3月25日 厚生労働省令第38号
施行日 令和2年4月1日
キーワード
改正の概要 「水質基準に関する省令」における水道により供給される水の基準(以下、「水質基準」という)について、六価クロム化合物の基準が0.05mg/L以下から0.02mg/L以下に改められた。その他、「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」及び「水道施設の技術的基準を定める省令」のそれぞれにおける六価クロム化合物の基準が改められた。

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法名
水道法
改正条項 水質基準に関する省令、水道法第4条第2項
改正年月日 平成30年3月28日 厚生労働省告示第138号
施行日 (適用)平成30年4月1日
キーワード
改正の概要 水道により供給される水の厚生労働大臣が定める方法による検査方法の一部が改められた。

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法名
水道法                                                           
改正条項 水質基準に関する省令
改正年月日 平成29年3月28日 厚生労働省告示第87号
施行日 (適用)平成29年4月1日
キーワード
改正の概要 水道の水質基準に係る分析方法の一部が改正された。

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法名
水道法                                                           
改正条項 第15条
改正年月日 平成28年3月31日 政令102号
施行日 平成29年4月1日
キーワード
改正の概要 厚生労働大臣の権限に属する事務の中で、指定都道府県の知事が行うものが規定された。

 

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法名
水道法                                                           
改正条項 水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法
改正年月日 平成27年3月12日 厚生労働省告示第56号
施行日 (適用)平成27年4月1日
キーワード
改正の概要 水道水の検査方法等に関し、フェノール類の検査方法の追加等が行われた。

 

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法名
水道法                         
改正条項 別表第1他
改正年月日 平成26年3月31日 厚生労働省告示147号
施行日 平成26年4月1日から適用
キーワード
改正の概要 水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部及び給水装置の構造及び材質の基準に関わる試験の一部が改正された。

 

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法名
水道法                         
改正条項 水質基準に関する省令の表(水道法第4条第2項関係)
改正年月日 平成26年2月28日 厚生労働省令第15号
施行日 平成26年4月1日
キーワード
改正の概要 水道により供給される水の水質基準として,亜硝酸態窒素0.04mg/L以下が追加された。

 

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