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キーワード「水銀汚染防止法」が付けられているもの
法名 |
水銀による環境の汚染の防止に関する法律
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改正条項 | 別表 |
改正年月日 | 平成30年12月3日 内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第4号 |
施行日 | 公布の日から施行し、平成29年8月16日から適用する。 |
キーワード | |
改正の概要 | 新用途水銀使用製品のうち既存の用途に利用する水銀使用製品として新たに6製品及びその用途が追加され、さらに2製品の用途の内容が追加された。 |
法名 |
水銀による環境の汚染の防止に関する法律
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改正条項 | 新用途水銀使用製品の製造等に関する命令第2条別表 |
改正年月日 | 平成29年10月16日 法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省告示第1号 |
施行日 | 一 |
キーワード | |
改正の概要 | 水銀等による環境の汚染を防止するために、法律的な措置、その措置を実施するための国、地方公共団体、事業者及び国民の役割等が示された。 |
法名 |
水銀による環境の汚染の防止に関する法律
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改正条項 | 新用途水銀使用製品の製造等に関する命令第2条別表 |
改正年月日 | 平成29年4月28日 内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 既存の用途に利用する水銀使用製品として、新たに、3種類(水銀トリム・ヒール調整装置、差圧式流量計及び傾斜計)が指定された。 |