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消防法関係
制定/改正された法令 消防法施行規則
改正条項
31条の6、第33条の17、第33条の172
公布番号と名称
総務省令第5号
消防法施行規則の一部を改正する省令
公布日 令和6126
施行/適用日 令和6126
制定/改正の概要 法第17条の111項に規定する指定講習機関について、その指定は講習を行おうとする法人の申請により行うこととされ、その法人の申請及び総務大臣による指定の要件が規定された
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消防法関係
制定/改正された法令 消防法施行令
改正条項
第8、11、21、25、34条
公布番号と名称
政令第7号
消防法施行令の一部を改正する政令
公布日 令和6年1月17日
施行/適用日 令和6年4月1日
制定/改正の概要 防火対象物を区画するものは、従来「開口部のない耐火構造の床又は壁」だけであったが、本政令により、「防災上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられたもの」が追加された。
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消防法関係
制定/改正された法令 危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(昭和49年自治省告示第99号)
改正条項
68条の22、第68条の23、第68条の3、第68条の3の3、第68条の4、第68条の5
公布番号と名称 総務省告示第321号 危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件
公布日 令和5年9月19日
施行/適用日 一部を除き令和5年9月19日
制定/改正の概要
①規則第28条の60の4第2項及び規則第28条の60の4第5項第4号の告示で定める基準が定められた。
②規則別表第3又は別表第3の2の基準に適合する運搬容器と安全上同等以上であると認める運搬容器が定められた。
③規則第43条第2項に規定する運搬容器の構造及び最大容積の基準が定められた。
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消防法関係
制定/改正された法令
①消防法施行規則
②対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令(平成14年総務省令第24号)
改正条項
①略
②第2、3、12、14、16条
公布番号と名称 総務省令第48号 消防法施行規則及び対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令
公布日 令和5年5月31日
施行/適用日 令和5年5月31日
制定/改正の概要 対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令(平成14年総務省令第24号)について、対象火気設備等の種類、振動又は衝撃に対する構造、風道、燃料タンク等の構造等が改正された。
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消防法関係
制定/改正された法令 対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準(平成14年消防庁告示第1号)
改正条項
第2 用語の定義
公布番号と名称 消防庁告示第8号 対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準の一部を改正する件
公布日 令和5年5月31日
施行/適用日 令和5年5月31日
制定/改正の概要 固体燃料を使用する火気設備等の離隔距離について制定される条例の基準が規定された。
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消防法関係
制定/改正された法令 配電盤及び分電盤の基準(昭和56年消防庁告示第10号)
改正条項
第3 キヤビネットの構造
公布番号と名称 消防庁告示第9号 配電盤及び分電盤の基準の一部を改正する件
公布日 令和5年5月31日
施行/適用日 令和5年5月31日
制定/改正の概要 第一種配電盤等のキヤビネットの構造に関する基準が改正された。
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消防法関係
制定/改正された法令 危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(昭和49年自治省告示第99号)
改正条項
第3条の2
公布番号と名称 総務省告示第52号 危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件
公布日 令和5年3月3日
施行日 令和5年3月3日
制定/改正の概要 危険物の規制に関する政令第9条第1項第21号に基づいて危険物を取り扱う配管の位置、構造及び設備を規定する、危険物の規制に関する規則第13条の4の規定により地下配管にコーティングを行う場合に適用されるJIS規格番号が改正された。
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消防法関係
制定/改正された法令
①消防法施行規則
②対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令
改正条項
①各種手続きに係る様式
②第3、10、16条
公布番号と名称 総務省令第8号 消防法施行規則及び対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令
公布日 令和5年2月21日
施行日
①令和5年4月1日
②令和5年10月1日
制定/改正の概要
①消防法施行規則に定める火災予防分野の各種手続に係る様式が見直された(経過措置:令和6年3月31日までは改正前の様式も使用可能)。
②消防法施行令第5条第1項が定める「火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備であって総務省令で定めるものの位置、構造及び管理に関し火災の予防のために必要な事項に係る基準」で総務省令で定めるもののうち、急速充電設備について規定が改正された。
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消防法関係
制定/改正された法令 消防法施行規則
改正条項
第19条
公布番号と名称 総務省令第62号 消防法施行規則の一部を改正する省令
公布日 令和4年9月14日
施行日 令和5年4月1日
改正の概要
不活性ガス消火設備に関する基準が改正され、起動装置を原則手動式とすること、緊急停止装置を設けること、音響警報装置を音声による警報装置とすること、標識を設けること、など、二酸化炭素消火設備に係る死亡事故の再発防止のための法改正が公布された。
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法名
消防法
改正条項 危険物の規制に関する政令第1条の10
改正年月日 令和2年5月29日 総務省令第57号
施行日 令和2年12月1日
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改正の概要 届出を要する物質として、新たに三塩化アルミニウム及びこれを含有する製剤が指定された。

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法名
消防法
改正条項 第4条の2の4、第31条の6、第51条の12
改正年月日 令和元年12月13日 総務省令第63号
施行日 令和元年12月14日
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改正の概要 防火対象物点検資格者、消防用設備点検資格者及び防災管理点検資格者がその資格を失う要件について、一部改められた。

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法名
消防法
改正条項 第10条第1項
改正年月日 平成30年3月28日 政令第69号
施行日 平成31年11月1日
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改正の概要
現在、飲食店等では、延べ面積150m2以上の者には消火機器の設置が義務付けられている。今回の改正で、火を使用する設備又は機器を設けた飲食店等においては、原則として、延べ床面積にかかわらず、消火機器の設置が義務付けられることとなった。ただし、調理油加熱防止装置、自動消火装置又はその他の危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置を設けたものは除かれた。

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法名
消防法
改正条項 危険物の規制に関する政令第1条の10別表第2
改正年月日 平成29年6月27日 総務省令第43号
施行日 公布の日
キーワード
改正の概要 届出を要する物質のうち、毒物及び劇物取締法第2条第2項に規定する劇物であるメタバナジン酸アンモニウム及びこれを含有する製剤が一部改められた。

 

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法名
消防法
改正条項 第27条の3第8項、第28条の2の7第4項、第5項
改正年月日 平成29年1月26日 総務省令第3号
施行日 公布の日
キーワード
改正の概要 給油取扱所において、圧縮天然ガススタンドのディスペンサー(圧縮天然ガスを充塡する設備)及びガス配管を給油空地に設置し、給油と圧縮天然ガス充塡のための停車スペースを共用化する場合の技術上の基準が規定された。

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法名
消防法
改正条項 消防法第9条の3、危険物の規制に関する政令第1条の10関係
改正年月日 平成28年8月8日 総務省令第80号
施行日 平成29年3月1日
キーワード
改正の概要 消防活動阻害物質として、新たに、シアナミド及びこれを含有する製剤(シアナミド10%以下のものを除く)が指定された。

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法名
消防法
改正条項 配管の摩擦損失計算の基準第2、別紙第4、別紙第5、別紙第6、別紙第7
改正年月日 平成28年2月26日 消防庁告示第7号
施行日 平成29年4月1日
キーワード
改正の概要 配管の摩擦損失計算の基準の一部が改正された。ステンレス鋼鋼管を用いる場合の流量係数(配管の種別ごとの流体の流れやすさを示す数値)を見直し、配管の摩擦損失計算の算式の改正、及び管継手及びバルブ類を使用する場合の等価管長が改正された。

 

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法名
消防法                                                                 
改正条項 危険物の規制に関する政令別表第2、同政令第1条の10(届出を要する物質の指定)、消防法第9条の3関連
改正年月日 平成27年7月17日 総務省令第63号
施行日 平成28年2月1日
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改正の概要 毒劇法の劇物に類するピロカテコール及びそれを含有する製剤を200kg以上貯蔵・取り扱う場合に新たに届け出ることが義務付けられた。

 

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法名
消防法                                                                 
改正条項 危険物の規制に関する規則第27条の5第5項、第6項
改正年月日 平成27年6月5日 総務省令第56号
施行日 公布の日から施行
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改正の概要
一般高圧ガス保安規則が改正(平成26年経済産業省令第58号)され、液体水素スタンドの技術上の基準が整備されたことを踏まえ、液化水素の貯槽を設置する圧縮水素充填設備設置給油取扱所の技術上の基準が新たに規定された。

 

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法名
消防法
改正条項 危険物の規制に関する政令第1条の10 別表第1、別表第2(法第9条の3第1項関係)
改正年月日 平成25年7月4日 総務省令第71号
施行日 平成26年2月1日
キーワード
改正の概要 消防活動阻害物質として、新たに、毒物から2件、劇物から2件、毒物であって劇物である物質1件が指定された。

 

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法名
消防法
改正条項 法第11条第4項
改正年月日 平成25年4月1日 総務省令第42号
施行日 公布の日
キーワード
改正の概要 「障害者自立支援法」が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改められた。

 

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