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キーワード「溶接ヒューム」が付けられているもの

労働安全衛生法関係
制定/改正された法令
①化学物質関係作業主任者技能講習規程(平成6年労働省告示第65号)
②金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等(令和2年厚生労働省告示第286号)
改正条項
①第2条
②第1条
公布番号と名称 厚生労働省告示 第168号 化学物質関係作業主任者技能講習規程及び金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等の一部を改正する告示
公布日 令和5年4月3日
施行/適用日 令和6年1月1日
制定/改正の概要 化学物質関係作業主任者技能講習規程が定める講習範囲に金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習が新設され、講習科目と講習時間等が規定された。
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法名
労働安全衛生法
改正条項 第6条、第21条、第22条、別表第3
改正年月日 令和2年4月22日 政令第148号
施行日 令和3年4月1日
キーワード
改正の概要 新たに「溶接ヒューム」及び「塩基性酸化マンガン」について、労働者に神経障害等の健康障害を及ぼすおそれがあることが明らかになったため、これら化学物質による労働者へのばく露防止措置や健康管理を推進するために、作業主任者を選任、作業環境測定の測定及び健康診断の実施等が定められた。

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