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キーワード「濃度の基準」が付けられているもの

労働安全衛生法関係
制定/改正された法令 労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準
改正条項
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公布番号と名称 厚生労働省告示 第177号 労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準
公布日 令和5年4月27日
施行/適用日 令和6年4月1日
制定/改正の概要 労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準が67物質について定められた。
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