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キーワード「特定容器製造等事業者」が付けられているもの

法名
容器包装リサイクル法                       
改正条項 規則第10条(法第11条第2項第2号ハ及び法第13条第2項第2号)
改正年月日 平成26年3月31日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境 省令第1号
施行日 平成26年4月1日
キーワード
改正の概要 特定容器利用事業者又は特定包装利用事業者が容器包装廃棄物の排出見込量を自主算定できない場合の排出見込量の算定に使用される特定分別基準適合物の業種ごとの比率(事業者比率)が改正された。

 

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