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キーワード「特定建築材料」が付けられているもの

法名
大気汚染防止法
改正条項 第3条の3、第10条の2、第12条
改正年月日 令和2年10月7日 政令第304号
施行日 令和3年4月1日
キーワード
改正の概要 特定建築材料は、従来、吹付け石綿並びに石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材(以下「吹付け石綿等」という)と規定されているが、今回の施行令の一部改正において、吹付け石綿等だけでなく、石綿を含有するすべての建築材料が特定建築材料に指定された。一方、特定粉じんを多量に発生等させる原因となる特定建築材料は従来通り「吹付け石綿等」とされた。さらに、環境大臣又は都道府県知事が解体等工事の発注者、元請業者、自主施工者及び下請負人に対し報告を求める事項等が定められた。

改正内容はこちら(会員のみ)

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