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キーワード「特定建設工事業者」が付けられているもの

法名
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
改正条項 第12条、第13条、第14条
改正年月日 令和元年11月7日 政令150号
施行日 令和元年11月16日
キーワード
改正の概要 特定建設工事業者が新たに建設する請負型規格住宅の戸数は、一戸建て住宅で300戸及び長屋又は共同住宅で1,000戸と定められた。また、請負型規格住宅に係る報告及び立入検査に関する規定、さらには、認定建築物エネルギー消費性能向上計画の対象の拡充に係る建築物の容積率の特例となる床面積の大きさについて定められた。

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法名
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
改正条項 第2条、第6条、第11条、第19条、第27条、第32条、第33条、第35条
改正年月日 令和元年5月17日 法律第4号
施行日 公布の日から起算して6月以内に政令で定める日。ただし、第2条は公布の日から起算して2年以内の政令で定める日
キーワード
改正の概要 建築物エネルギー消費性能基準への適合義務等の対象となる特定建築物の範囲の拡大、建築物エネルギー消費性能確保計画の届出制度の合理化、建築士による小規模建築物のエネルギー消費性能に係る評価及び説明、特定建設工事業者の新たに建設する請負型規格住宅に係るエネルギー消費性能の向上のための基準の設定、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の容積率の特例の拡充などについて規定された。

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