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キーワード「特定物質代替物質」が付けられているもの
法名 |
オゾン層保護法(特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律)
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改正条項 | 特定物質の排出抑制・使用合理化指針第Ⅱ、法第20条関連 |
改正年月日 | 令和元年9月17日 経済産業省・環境省告示第3号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 平成30年法律第69号「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律」の一部改正において、それまでの「特定製品」が「特定製品等」とされ、「特定製品等」とは「特定物質及び特定物質代替物質」と定義されたことを受け、この度、当該指針において、特定物質代替物質の使用製品として地球温暖化係数を低減させた製品(ノンフロン製品及び低GDP製品)の商品化の促進及び管理の適正化を進めることなどが定められた。 |
法名 |
オゾン層保護法(特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律)
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改正条項 | 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律第3条第1項の規定に基づく同項第1号から第3号に掲げる事項 |
改正年月日 | 平成30年10月24日 経済産業省・環境省告示第9号 |
施行日 | 公布の日から施行 |
キーワード | |
改正の概要 | 2019年1月1日以降において我が国が遵守しなければならないハイドロフルオロカーボンの生産量及び消費量が定められた。 |
法名 |
オゾン層保護法(特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律)
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改正条項 | 第1条、第2条、第3条、別紙 |
改正年月日 | 平成30年8月10日 政令第241号 |
施行日 | 平成28年10月15日に採択されたオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書の改正が日本国について効力を生ずる日。ただし第1条中特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令第1条の改正規定及び同令別表を別表第1とし、同表の次に別表第2を加える改正の規定は、公布の日から施行する。 |
キーワード | |
改正の概要 | ①施行令の題名が改められた。②特定物質代替物質(いわゆる「代替フロン」)として、ギガリ改正で新たに削減義務の対象となったハイドロフルオロカーボン(HFC)18種類及び当該物質ごとの地球温暖化係数が定められた。 |
法名 |
オゾン層保護法(特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律)
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改正条項 | 第1条~第7条、第9条、第11条~第13条、第15条~第22条、第24条、第31条 |
改正年月日 | 平成30年7月4日 法律第69号 |
施行日 | 平成28年10月15日に採択されたオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書の改正が日本国について効力を生ずる日。ただし、第2条及び第3条第1項第1号の改正並びに附則第2条、第3条及び第4条の規定は、公布の日から施行する。 |
キーワード | |
改正の概要 | 2016年10月のキガリにおいてモントリオール議定書が改正され、代替フロン(HFC:ハイドロフルオロカーボン)による温室効果が高く地球温暖化に影響するために、その生産量・消費量の削減義務が課された。これに伴いオゾン層保護法の一部が改正され、代替フロンについても従来の特定フロンについての製造・輸入の規制と同一の規制措置が行われた。 |