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キーワードサーチ 検索結果
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キーワード「特定粉じん」が付けられているもの
法名 |
大気汚染防止法
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改正条項 | 第2条、様式、第16条の11 |
改正年月日 | 令和4年3月3日 環境省令第4号 |
施行日 | 公布の日。ただし、第1条の規定は、令和4年10月1日。ばい煙発生施設、ボイラー、伝熱面積、解体等工事、特定粉じん排出等作業 |
キーワード | |
改正の概要 | 規則様式第3の6別紙1(水銀排出施設の構造)における「伝熱面積」の削除、また、解体等工事に係る事前調査結果の報告事項として、新たに、特定粉じん排出作業等の開始時期が追加された。 |
法名 |
大気汚染防止法
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改正条項 | 第3条の3、第10条の2、第12条 |
改正年月日 | 令和2年10月7日 政令第304号 |
施行日 | 令和3年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定建築材料は、従来、吹付け石綿並びに石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材(以下「吹付け石綿等」という)と規定されているが、今回の施行令の一部改正において、吹付け石綿等だけでなく、石綿を含有するすべての建築材料が特定建築材料に指定された。一方、特定粉じんを多量に発生等させる原因となる特定建築材料は従来通り「吹付け石綿等」とされた。さらに、環境大臣又は都道府県知事が解体等工事の発注者、元請業者、自主施工者及び下請負人に対し報告を求める事項等が定められた。 |
法名 |
大気汚染防止法
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改正条項 | 第2条、第18条の14、第18条の15、第18条の16、第18条の17、第18条の18、第18条の19、第18条の20、第18条の21、第18条の22、第18条の23、第18条の24、第18条の25、第26条、第33条の2、第34条、第35条、第37条 |
改正年月日 | 令和2年6月5日 法律第39号 |
施行日 | 公布の日から起算して1年を超えない範囲内の政令で定める日、なお第18条の15から第18条の20までの改正規定(第18条の15第6項に係る部分(調査結果の都道府県知事への報告に関する規定)に限る)及び罰則のうちの法第18条の15に係る規定は、公布の日から起算して2年を超えない範囲で政令で定める日 |
キーワード | |
改正の概要 | 建築物等の解体等工事における石綿の飛散を防止するため、すべての石綿含有建材への規制対象の拡大、都道府県知等への事前調査結果報告の義務付け及び作業基準遵守の徹底のための直罰の創設等が行われた。 |
法名 |
大気汚染防止法
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改正条項 | 附則第1号 |
改正年月日 | 平成26年5月14日 政令第181号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成25年法律第58号)の施行期日が、平成26年6月1日と規定された。 |
法名 |
大気汚染防止法
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改正条項 | 法第18条の15、第18条の17(新規)、第26条 |
改正年月日 | 平成25年6月21日 法律第58号 |
施行日 | 公布の日から起算して1年を超えない範囲内で政令で定める日 |
キーワード | |
改正の概要 | 石綿の飛散などを伴う解体等工事の実施の届出義務者が、現行の「工事施工者」から、改正法では工事の「発注者」に変更され、また解体等工事の受注者は、石綿使用の有無の事前調査の実施と発注者への調査結果等の説明が義務化された。都道府県知事等は、解体等工事の発注者若しくは特定工事の発注者若しくは受注者等に対し、解体等工事に係る建築物等の状況の報告を求め、又はその職員に、解体等工事に係る建築物等若しくは解体等工事の現場に立ち入り、解体等工事に係る建築物等の物件を検査させることができることになった。 |