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キーワード「環境報告書」が付けられているもの

法名
環境配慮促進法                            
改正条項 全文
改正年月日 令和2年9月30日 内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第4号
施行日 公布の日
キーワード
改正の概要 特定事業者は事業活動に伴う環境報告書を作成し、これを当該事業年度の終了後6か月以内に公表すること規定されているが、災害その他やむを得ない事由により当該期間内での公表が困難な場合は、内閣総理大臣その他大臣が定める期間内に公表することが規定された。

改正内容はこちら(会員のみ)

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環境関連法改正情報

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