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キーワード「発電設備」が付けられているもの

法名
再生可能エネルギー特措法(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)
改正条項 第1条、第4条の2、第5条、第7条他
改正年月日 令和4年3月31日 経済産業省令第27号
施行日 令和4年4月1日
キーワード
改正の概要 再生可能エネルギー発電設備の区分、再生可能エネルギー発電事業計画の認定手続き、同認定基準、再生可能エネルギー発電事業計画に係る情報の公表等に関する改正が行われた。

 

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法名
再生可能エネルギー電気特措法(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)
改正条項 第1条
改正年月日 令和3年3月31日 経済産業省令第73号
施行日 令和4年4月1日
キーワード
改正の概要 再エネ特措法に基づく入札への参加手数料の額が、127,000円から90,000円に引き下げられた。

 

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法名
再生可能エネルギー特措法
改正条項 第13条の2
改正年月日 令和2年12月1日 経済産業省令第85号
施行日 令和4年4月1日
キーワード
改正の概要 再生可能エネルギー発電設備の区分ごとの失効までの期間が定められた。

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法名
再生可能エネルギー特措法
改正条項 第2条、第5条、第9条、様式第1~第7
改正年月日 令和2年3月31日 経済産業省令第24号
施行日 令和2年4月1日
キーワード
改正の概要 経済産業大臣がその調達価格及び調達期間を定めることとなる再生可能エネルギー発電設備の区分等(再生可能エネルギー発電設備の区分(電源種)、設備の形態及び規模)が一部改められたこと及び認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備の保守点検及び維持管理体制整備及び実施に関する認定基準として、柵または塀の設置が必要であることなどが定められた。

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法名
再生可能エネルギー特措法
改正条項 第7条、第9条、第14条
改正年月日 平成31年3月29日 経済産業省令第36号
施行日 平成31年4月1日
キーワード
改正の概要 再生可能エネルギー発電事業計画に係る情報の公表に係る事項、軽微な変更の認定の対象、特定契約の締結を拒むことができる正当な理由等の一部が改められた。

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法名
再生可能エネルギー特措法
改正条項 第3条、第5条、第6条
改正年月日 平成30年3月30日 経済産業省令第7号
施行日 平成30年4月1日
キーワード
改正の概要 入札を実施する再生可能エネルギー発電設備の区分等以外の発電設備(風力発電設備及びバイオマス発電設備)ごとの調達価格及び調達期間の一部改正等、再生可能エネルギー発電事業計画が基準に適合していることを認定する際の当該基準の一部追加、及び入札参加者の再生可能エネルギー発電事業計画における重要な事項の変更等について一部改正が行われた。

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法名
再生可能エネルギー特措法                                                                 
改正条項 第1条
改正年月日 平成29年8月14日 政令第222号
施行日 公布の日
キーワード
改正の概要 入札に参加する場合の手数料は、一再生可能エネルギー発電計画につき12万7,000円とされた。

 

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法名
再生エネルギー特措法                                                                 
改正条項 第3条、第4条、第6条、第7条
改正年月日 平成29年3月14日 経済産業省令第13号
施行日 平成29年4月1日
キーワード
改正の概要 再生可能エネルギー発電設備の区分等についての経済産業大臣による指定のための入札業務を行おうとする者の申請書類等が定められた。

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法名
再生エネルギー特措法                                                                 
改正条項 法第7条、法第39条
改正年月日 平成29年2月3日 経済産業省令第5号
施行日 平成29年4月1日
キーワード
改正の概要 再生可能エネルギー発電設備の区分等についての経済産業大臣による指定のための入札業務を行おうとする者の申請書類等が定められた。

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法名
再生エネルギー特措法                                                                 
改正条項 法第4条~第11条、法第14条~第19条、法第21条~第24条、第27条、第28条
改正年月日 平成28年7月29日 経済産業省令第84号
施行日 平成29年4月1日
キーワード
改正の概要 法第9条第1項に基づく新認定制度における、認定の申請方法並びに申請の際の書類の様式及び添付書類の内容が定められた。様式中の記載事項及び添付書類により、新認定基準(再生可能エネルギー発電事業の内容についての基準、再生可能エネルギー発電設備に関する基準、再生可能エネルギー発電事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれる基準等)への適合が判断されることとなった。

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法名
再生エネルギー特措法                         
改正条項 規則第2条、第6条、第8条
改正年月日 平成26年3月31日 経済産業省令第19号
施行日 平成26年4月1日
キーワード
改正の概要 再生可能エネルギー発電設備の区分等として、出力20kW以上の洋上風力発電設備、出力200kW未満の水力発電設備、200kW以上1000kW未満、1000kW以上3万kW未満のそれぞれの特定水力発電設備が追加された。認定後に一定期間を経過した場合における認定の失効及び接続請求の拒否事由が追加された。

 

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