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キーワード「省エネラベル」が付けられているもの

法名
省エネルギー法
改正条項 「エネルギー消費機器の小売の業を行う者が取り組むべき措置」におけるエアコンディショナー(1項)、照明器具(2項)、テレビジョン受信機(3項)、電気冷蔵庫(7項)、電気冷凍庫(8項)、電気便座(13項)、電球(20項)
改正年月日 令和2年11月2日 経済産業省告示第243号
施行日 公布の日から施行。ただし、電気冷蔵庫、電気冷凍庫、電気便座の規定に従い行うべき表示は、令和3年10月30日までは従前のラベルによるとされた。
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改正の概要 省エネラベルの多段階評価基準が改められ細分化され、「★による5段階の評価」から「1.0から5.0までの0.1きざみの多段階評価」に改められた。新たに、照明器具、電気冷蔵庫、電気冷凍庫、電気便座について多段階評価基準が設定されたが、エアコンディショナー、テレビジョン受信機については従前通りとされた。

 

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法名
省エネルギー法                                                
改正条項 エネルギー消費機器の小売の事業を行う者が取り組むべき措置、法第86条関係
改正年月日 平成26年12月10日 経済産業省告示第239号
施行日 平成26年12月12日
キーワード
改正の概要 省エネラベリング制度の表示対象機器として新たに7機器が追加された。多段階評価制度の表示対象物質に新たに電気冷蔵庫を追加、LEDランプを目安年間エネルギー使用料金等の表示対象機器として追加し、電力料金目安単価を22円から27円に改めた。さらに、遵守事項に規定する表示場所の見直しが行われ、新たにインターネット上でも表示できるようになった。

 

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