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省エネ法関係
制定/改正された法令
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則
改正条項
第4条、第72条
公布番号と名称
経済産業省令第14号
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
公布日 令和6年3月15日
施行/適用日 一部を除いて令和6年4月1日
制定/改正の概要
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則(以下、「則」)が定める、事業者自らが使用するために燃料を熱源として発電された電気の原油数量への換算に用いる換算係数が改正された。
また、定期報告書(様式第9)及び確認調査結果報告書(様式21)の様式が改正された。
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廃棄物処理法関係
制定/改正された法令
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則
改正条項
第14条、第32条
公布番号と名称
経済産業省令第15号
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
公布日 令和6年3月15日
施行/適用日 令和6年3月15日
制定/改正の概要
省エネ法第9条等の規定に基づき省エネ法施行規則第14条が定める、経済産業省令で定める期間ごとに事業者が資質の向上のためにエネルギー管理企画推進者に受けさせなければならない講習の期間に、災害その他やむを得ない事由により講習を受けさせることが困難であるときの規定が新設された。
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省エネ法(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律)関係
制定/改正された法令 工場等における電気の需要の最適化に資する措置に関する事業者の指針(平成25年経済産業省告示第271号)
改正条項
2-1(1)イ
公布番号と名称 経済産業省告示第147号 工場等における電気の需要の最適化に資する措置に関する事業者の指針の一部を改正する告示
公布日 令和5年12月8日
施行/適用日 令和5年12月15日
制定/改正の概要 電気加熱設備、電動力応用設備等の産業用機械器具について、電気需要最適化時間帯を踏まえ、電気を消費する機械器具の稼働時間の変更を検討することが盛り込まれた。
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省エネ法(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律)関係
制定/改正された法令 変圧器のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(平成24年経済産業省告示第71号)
改正条項
1 判断の基準、2 表示事項等
公布番号と名称 経済産業省告示第127号 変圧器のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等の一部を改正する告示
公布日 令和5年10月27日
施行/適用日 令和5年10月31日
制定/改正の概要 変圧器のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等の目標年度以降の各年度として規定された平成26年等が経過したことを反映し、新たな目標年度とエネルギー消費効率が規定された。
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省エネ法(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律)関係
制定/改正された法令 一般消費者に対するエネルギーの供給の事業を行う者が講ずべき措置に関する指針(平成18年経済産業省告示第235号)
改正条項
第1、4、5、6項
公布番号と名称 経済産業省告示第86号 一般消費者に対するエネルギーの供給の事業を行う者が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する告示
公布日 令和5年6月23日
施行/適用日 令和5年6月23日
制定/改正の概要 標記指針第1及び6項(改正前4項)が改正され、第4、5項が新設された。
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省エネ法(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律)関係
制定/改正された法令 事業者が自主的に行う技術の提供、助言、事業の連携等による他の者のエネルギーの使用の合理化の促進に寄与する取組に係る報告の様式を定めた件(令和4年経済産業省告示第83号)
改正条項
様式(共同省エネルギー事業の報告)
公布番号と名称 経済産業省告示第87号 令和4年経済産業省告示第83号(事業者が自主的に行う技術の提供、助言、事業の連携等による他の者のエネルギーの使用の合理化の促進に寄与する取組に係る報告の様式を定めた件)の一部を改正する告示
公布日 令和5年6月23日
施行/適用日 令和5年6月23日
制定/改正の概要 標記第1表の備考その他が改正された。
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省エネ法(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律)関係
制定/改正された法令 工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準(平成21年経済産業省告示第66号)
改正条項
Ⅰ-1、Ⅰ-2-1、2-2、Ⅱ、Ⅱ-2、Ⅲ、別表第4の2(A)他
公布番号と名称 内閣府・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通告示第1号 工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準の一部を改正する告示
公布日 令和5年3月31日
施行日 令和5年4月1日
制定/改正の概要 工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準について、燃料の範囲を化石燃料及び非化石燃料に拡大し、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律に基づく定期の報告におけるエネルギー消費原単位等に関する情報の開示について検討すること、太陽光発電設備等に関する事項、時間帯別電気需要最適化係数等が新設された。
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省エネ法(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律)関係
制定/改正された法令 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する基本方針
改正条項
全部
公布番号と名称 経済産業省告示第27号 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する基本方針
公布日 令和5年3月31日
施行日 令和5年4月1日
制定/改正の概要 工場又は事務所その他の事業場、輸送、建築物、機械器具等に係るエネルギーの使用の合理化、非化石エネルギーへの転換及び電気の需要の最適化を総合的に進める見地から、工場等においてエネルギーを使用して事業を行う者、貨物輸送事業者、荷主、旅客輸送事業者、建築物の建築主等、エネルギー消費機器等の製造事業者等、熱損失防止建築材料の製造事業者等、エネルギー消費機器等の使用者等の事業者について必要な事項を定める。
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省エネ法(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律)関係
制定/改正された法令 工場等における非化石エネルギーへの転換に関する事業者の判断の基準(令和5年経済産業省告示第28号)
改正条項
全部
公布番号と名称 経済産業省告示第28号 工場等における非化石エネルギーへの転換に関する事業者の判断の基準
公布日 令和5年3月31日
施行/適用日 令和5年4月1日
制定/改正の概要 工場等における非化石エネルギーへの転換に関する事業者の判断の基準として、工場又は事務所その他の事業場(以下「工場等」という。)においてエネルギーを使用して事業を行う者(以下「事業者」という。)は、非化石エネルギーの供給の状況、当該事業者の工場等における電気の需要の最適化に資する措置に関する事業者の指針に従って講じた措置の状況その他の事情に応じて、技術的かつ経済的に可能な範囲内で、その設置している全ての工場等を俯瞰して行う非化石エネルギーへの転換の取組として、を行うこと。全ての事業者が取り組むべき事項と工場等において取り組むべき事項が定められた。
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法名
省エネルギー法(エネルギーの使用の合理化等に関する法律)
改正条項 別表第5
改正年月日 令和4年3月31日 令和4年3月31日 経済産業省告示第81号
施行日 令和4年4月1日
キーワード
改正の概要 省エネ法定期報告の令和元年度実績において、一部の業種・分野では省エネ取組の進展等により、ベンチマーク目標達成事業者が50%以上となり、目標値が「事業者が目指すべき高い水準」とみなせない状況となったことから、ソーダ業、国家公務の目標値が見直された。また、エネルギー使用量の多い業種(データセンター、圧縮がす・液化ガス製造業)が追加された。

 

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法名
省エネルギー法 (エネルギーの使用の合理化等に関する法律)
改正条項 規則第22条、第33条、第36条、第58条関係
改正年月日 令和3年6月30日 経済産業省告示第57号
施行日 公布の日
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改正の概要 省エネルギー法における定期報告、登録機関による確認調査結果報告書等に係る様式の一部が改められた。

 

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法名
省エネルギー法 (エネルギーの使用の合理化等に関する法律)
改正条項 第92条
改正年月日 令和3年5月14日 経済産業省告示第47号
施行日 公布の日
キーワード
改正の概要 省エネルギー法施行令第18条第4号の特定エネルギー消費機器として指定されている「テレビジョン受信機」のうち、「ブラウン管テレビ」及び「プラズマテレビ」は特定エネルギー消費機器の適用除外対象とされた。

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法名
省エネルギー法
改正条項 第92条
改正年月日 令和3年4月19日 経済産業省告示第42号
施行日 公布の日
キーワード
改正の概要 特定エネルギー消費機器である磁気ディスク装置、ガス温水機器、石油温水機器について、特定エネルギー消費機器の適用から除外されるものについて一部改正が行われた。

 

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法名
省エネルギー法
改正条項 省エネルギー法第5条関連
改正年月日 令和3年3月31日 経済産業省告示第69号
施行日 令和3年4月1日
キーワード
改正の概要 工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準において規定されている業種・分野別の省エネ目標であるベンチマーク制度における一部の事業(電炉による普通鋼製造業、洋紙製造業等)における目標値の改正が行われた。

 

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法名
省エネルギー法
改正条項 「エネルギー消費機器の小売の業を行う者が取り組むべき措置」におけるエアコンディショナー(1項)、照明器具(2項)、テレビジョン受信機(3項)、電気冷蔵庫(7項)、電気冷凍庫(8項)、電気便座(13項)、電球(20項)
改正年月日 令和2年11月2日 経済産業省告示第243号
施行日 公布の日から施行。ただし、電気冷蔵庫、電気冷凍庫、電気便座の規定に従い行うべき表示は、令和3年10月30日までは従前のラベルによるとされた。
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改正の概要 省エネラベルの多段階評価基準が改められ細分化され、「★による5段階の評価」から「1.0から5.0までの0.1きざみの多段階評価」に改められた。新たに、照明器具、電気冷蔵庫、電気冷凍庫、電気便座について多段階評価基準が設定されたが、エアコンディショナー、テレビジョン受信機については従前通りとされた。

 

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法名
省エネルギー法
改正条項 第10条、第32条
改正年月日 令和2年8月26日 経済産業省令第67号
施行日 公布の日から施行
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改正の概要 エネルギー管理研修の修了試験課目合格者に係るエネルギー管理研修の免除及び試験課目の免除について、災害その他やむ得ない事由により当該事業年度に研修又は試験を受けることが困難なときについての対応規定が追加された。

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法名
省エネルギー法
改正条項 第94条(法第150条、施行令第21条)
改正年月日 令和2年3月31日 経済産業省令第25号
施行日 令和2年4月1日
キーワード
改正の概要 特定熱損失防止建築材料の適用が除外されるものとして、新たに「硬質ポリウレタンフォームを用いた断熱材のうち面材を有しないもの」他1点が指定された。

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法名
省エネルギー法
改正条項 第18条、第21
改正年月日 令和2年1月24日 政令第10号
施行日 令和2年4月1日
キーワード
改正の概要 運輸部門及び業務・家庭部門の更なる省エネルギーの推進のため、エネルギー消費性能等の向上を促すトップランナー制度について、「乗用自動車」の対象に電気自動車を、又「断熱材」の対象に硬質ポリウレタンフォーム断熱材がそれぞれ追加された。

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法名
省エネルギー法
改正条項 第18条
改正年月日 平成31年4月3日 政令第144号
施行日 平成31年4月15日
キーワード
改正の概要 蛍光ランプのみを主光源とする照明器具(令第18条第3号)及びエル・イー・ディー・ランプ(同条第28号)は従来から特定エネルギー消費機器に指定されているが、当該機器等の特定エネルギー消費機器としての要件、及びこれらエネルギー消費機器等製造事業者等に係る生産量または輸入量の要件の一部が改められた。

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法名
省エネルギー法
改正条項 第92条
改正年月日 平成31年3月29日 経済産業省令第20号
施行日 平成31年4月1日
キーワード
改正の概要 特定エネルギー消費機器としての電子計算機について、経済産業省令で定めるものは特定エネルギー消費機器の適用外されている。この適用外される電子計算機の内容の一部が改められた。

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環境関連法改正情報

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