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キーワード「硝酸性窒素等」が付けられているもの

法名
水質汚濁防止法
改正条項 排水基準を定める省令附則経過措置第2項
改正年月日 令和元年6月20日 環境省令第1号
施行日 令和元年7月1日
キーワード
改正の概要 ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物並びにアンモニア、アンモニア化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物については、一般排水基準が平成13年7月1日から適用されている。併せて、当初は40業種、現在は12業種については暫定廃止基準が設定されている。今回、現行の暫定排水基準が令和元年6月30日に適用期限を迎えるために期限後に適用される基準が定められた。12業種のうち、1業種(うわ薬製造業)は暫定から一般排水基準、4業種は暫定排水基準を強化して延長、6業種は現行のままで延長された。

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法名
水質汚濁防止法
改正条項 法第3条第1項、法第27条
改正年月日 平成28年6月16日 環境省令第15号
施行日 平成28年7月1日
キーワード
改正の概要 平成25年の改正により、ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、及びアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物に係る暫定排水基準が設定されている13業種のうち、1業種(粘土かわら製造業)については暫定排水基準から一般排水基準へ移行し、残る12業種のうち7業種(例:電気めっき業)については、一部の項目についても現行の暫定排水基準が強化された。その他5業種(例:金属鉱業)については現行の暫定排水基準を維持し、適用期限が3年間延長された。

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