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キーワードサーチ 検索結果
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キーワード「第一種特定製品」が付けられているもの
法名 |
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律
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改正条項 | 第一種特定製品の管理者の判断の基準となるべき事項 第2、第4 |
改正年月日 | 令和4年8月22日 経済産業省・環境省告示第9号 |
施行日 | 令和4年8月22日 |
キーワード | |
改正の概要 | 第1種特定製品の管理者が3か月に1回行う簡易点検の実施方法が改められた。 |
法名 |
フロン排出抑制法
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改正条項 | 第1条、第5条、第6条 |
改正年月日 | 令和元年10月4日 政令第120号 |
施行日 | 令和2年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 指定製品として、現場発泡用の硬質ポリウレタンフォーム用原液のうち住宅用建築材料以外のもの、硬質ポリウレタンフォームを用いた断熱材並びに冷蔵機器及び冷凍機器であって、第一種特定製品以外のもの(冷蔵又は冷凍の機能を有する自動販売機を含み、硬質ポリウレタンフォームを用いた者に限る)が加えられた。 |
法名 |
フロン排出抑制法
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改正条項 | 第41条、第42条、第43条、第45条の2、第49条、第91条、第93条、第94条 |
改正年月日 | 令和元年6月5日 法律25号 |
施行日 | 公布の日から起算して1年を超えない範囲内で政令で定める日。ただし、第99条の2の規定は、公布の日から施行する。 |
キーワード | |
改正の概要 | ①機器廃棄の際の取り組みとして、第1種特定製品廃棄等実施者または第1種特定製品引取等実施者がフロン類の引き渡しを行わなかった場合の直接罰の導入、廃棄物・リサイクル業者等へのフロン回収済み証明(引取証明書の写し)の交付の義務付け、②建物解体時の機器廃棄の際の取り組みとして、特定解体工事元請業者及び特定解体工事発注者が交付した書面の写しまたは交付を受けた書面の保存の義務付け、③機器が引き取られる際の取り組みとして、廃棄物・リサイクル業者等が機器の引取り時にフロン回収済み証明を確認し、確認できない機器の引取りの禁止などが規定された。 |