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キーワード「粉じん障害防止規則」が付けられているもの

労働安全衛生法関係
制定/改正された法令 第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等(厚生労働省告示 第341号)
改正条項 新規制定
公布番号と名称 厚生労働省告示 第341号 第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等
公布日 令和4年11月30日
施行日 令和6年4月1日
制定/改正の概要 1. 有機溶剤等の濃度測定
個人サンプリング法(労働者の身体に試料採取機器を装着して行う測定方法)による作業環境測定等や個人ばく露測定の方法、その試料採取方法と分析方法を規定。
2. 有効な呼吸用保護具の使用
有効な呼吸用保護具として、測定結果に応じた要求防護係数(労働者がばく露される濃度が基準値の何倍かを示す係数)を上回る指定防護係数を有するものでなければならないことを規定。
3. 呼吸用保護具の適切な装着の確認
呼吸用保護具が適切に装着されていることを確認する方法として、フィットファクタ(労働者の顔面と呼吸用保護具の面体との密着の程度を示す係数)が呼吸用保護具の種類に応じた要求フィットファクタを上回っていることを確認することを規定。
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労働安全衛生法関係
制定/改正された法令 粉じん障害防止規則第3条の2第1項第1号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(厚生労働省告示第275号)
改正条項
新規制定
公布番号と名称 厚生労働省告示第275号 粉じん障害防止規則第3条の2第1項第1号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者
公布日 令和4年9月7日
施行日 令和5年4月1日
改正の概要
令和4年5月31日に公布された厚生労働省令第91号第10条により、化学物質管理専門家が省令の定める事項を管理していると都道府県労働局長が認定した場合には、特定粉じん作業については粉じん障害防止規則を適用しないことが定められた。
本改正により、粉じん障害防止規則第3条の2第1項第1号が定める化学物質管理専門家の要件が定められた。
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法名
労働安全衛生法 
改正条項 第327条、第583条の2、第585条、第592条の3、第592条の4、第592条の5、第592条の8、第593条、第594条、第595条、第608条、第609条
改正年月日 令和4年4月15日 厚生労働省令第82号
施行日 令和5年4月1日
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改正の概要
令和3年5月の建設アスベスト訴訟最高裁判決において、労働安全衛生法第22条(事業者の講ずべき措置)の規定は、労働者と同じ場所で働く労働者以外の者も保護する趣旨での判決が出されたことから、同法に基づく11の関係省令(特別規則)の規定について、労働者以外の者に対する保護措置などが新たに規定された。労働安全衛生規則では、保護具(腐食性液体による身体腐食防止用、皮膚障害等予防用、騒音障害防止用、ふく射熱法からの保護等)等について一部改められた。

 

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法名
労働安全衛生法
改正条項 特定化学物質障害予防規則及び作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令の附則第3条及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の別表第1及び第2
改正年月日 令和3年1月26日 厚生労働省令第12号
施行日 第1条については公布の日、第2条については令和3年4月1日
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改正の概要 屋内作業場における金属アーク溶接等作業時の呼吸用保護具の装着の記録の保存に係る規定の施行日が、令和5年3月31日にされたこと、さらに特化則及び粉じん則において、金属アーク溶接等作業時に係る書面の作成及び保存について電磁的記録による方法で良いこと等が定められた。

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法名
労働安全衛生法                                                                 
改正条項 施行令第6条、第18条、第21条、第22条、別表第3
改正年月日 平成27年8月12日 政令第294号
施行日 平成27年11月1日
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改正の概要 化学物質による労働者の健康障害防止に関するリスク評価の結果に基づき、ナフタレンとリフラクトリーセラミックファイバーが、発がんのおそれのある物質として特定化学物質第2類物質に指定された。これにより、ナフタレン又はリフラクトリーセラミックファイバーを含む製剤の製造や、これらを取り扱う業務を行う場合には、新たに、作業主任者の選任、作業環境測定の実施、特殊健康診断の実施が義務付けられた。

 

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