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キーワード「給油取扱所」が付けられているもの

消防法関係
制定/改正された法令 危険物の規制に関する政令
改正条項
第3、10、20、27条
公布番号と名称 政令第348号 危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令
公布日 令和5年12月6日
施行/適用日 一部を除き令和5年12月27日
制定/改正の概要 給油取扱所の定義が改正され、蓄電池に関する特例が規定された。
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消防法関係
制定/改正された法令 危険物の規制に関する規則
改正条項
第5条の2、第16条の2の7~11、第25条の5、第28条、他
公布番号と名称 総務省令第83号 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令
公布日 令和5126
施行/適用日 令和5年12月6日
制定/改正の概要 消防法に基づき取扱所を設置しようとする者が許可を受けようとする者が提出しなければならない書類の改正、蓄電池に係る屋内貯蔵所の特例、給油取扱所の付随設備(尿素水溶液、急速充電設備)の改正、等
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消防法関係
制定/改正された法令 危険物の規制に関する規則
改正条項
第28条の2の5、第28条の54、第28条の60の4、第33条、第34条、第60条の2
公布番号と名称 総務省令第70号 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令
公布日 令和5年9月19日
施行/適用日 令和5年9月19日
制定/改正の概要 顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所及び蓄電池設備以外では危険物を取り扱わない一般取扱所について、給油空地、注油設備、掲示等の基準を超える特例が定められた。
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法名
消防法
改正条項 第1条の6、第25条の6、第48条の3、様式第1の2、様式第20の2
改正年月日 令和3年7月21日 総務省令第71号
施行日 令和4年1月1日、ただし、第25条の6の改正規定は、公布の日。
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改正の概要 従来、キャノピー(屋根)等の面積が敷地面積の1/3までの給油取扱所については屋外取扱所とされてきているが、今回の規則一部改正により、キャノピー等の面積が敷地面積の2/3までの給油取扱所について、火災予防上安全であると認められる場合は、屋外給油取扱所として扱われることとなった。

 

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法名
消防法
改正条項 第27条の3第8項、第28条の2の7第4項、第5項
改正年月日 平成29年1月26日 総務省令第3号
施行日 公布の日
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改正の概要 給油取扱所において、圧縮天然ガススタンドのディスペンサー(圧縮天然ガスを充塡する設備)及びガス配管を給油空地に設置し、給油と圧縮天然ガス充塡のための停車スペースを共用化する場合の技術上の基準が規定された。

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法名
消防法
改正条項 規則第27条の5
改正年月日 平成24年12月18日 総務省令第103号
施行日 公布の日
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改正の概要 従来の規則第27条の5における「圧縮水素充てん設備設置給油取扱所の基準」の条文における「特定圧縮水素スタンド」が「圧縮水素スタンド」に改められた。

 

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