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キーワード「荷主」が付けられているもの

法名
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
改正条項 第5条、第8条
改正年月日 平成30年11月30日 政令第329号
施行日 平成30年12月1日
キーワード
改正の概要 温室効果ガスの排出事業として、新たに認定管理統括荷主、管理関係荷主、管理関係統括貨客輸送事業者、管理関係貨客輸送事業者が定義された。

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法名
省エネルギー法
改正条項 第15条、第26条、第29条~第39条、第40条~第44条、第46条~第50条、第52条、第82条、第83条、第105条、第106条、第113条~第116条、第117条~第121条、第130条~第133条、第134条第138条、第102条、第110条、第126条
改正年月日 平成30年6月13日 法律第45号
施行日 公布の日から起算して6か月を超えない範囲で政令で定める日、ただし、附則第3条、第8条の規定は公布の日から施行する。
キーワード
改正の概要
  1. 企業連携による省エネの評価:産業部門・業務部門・運輸部門のさらなる省エネを促進するために、複数事業者が連携する省エネ取組を認定し、省エネ量を事業者間で分配して報告することを認めることにより、取り組んだ各事業者が適正に評価される制度が創設された。
  2. グループ企業の親会社が「認定管理統括事業者」の認定を受けた場合には、親会社が子会社の分まで含めた省エネ法の義務を一体的に履行することができるようになり、事業者の負担が軽減される。
  3. 貨物の「荷主」の定義の見直しと「準荷主」の位置づけ:「荷主」について、従来の貨物の所有者という定義を見直し、所有権を問わず、契約等で貨物の輸送方法を決定する事業者を「荷主」と定義し、また到着日時等を適切に指示できる貨物の荷受側を「準荷主」と位置づけ、「荷主」の省エネ取組への協力に努めることとされた。

 

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