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キーワードサーチ 検索結果
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キーワード「調達価格」が付けられているもの
法名 |
再生可能エネルギー電気特措法(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)
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改正条項 | 第1条 |
改正年月日 | 令和3年4月1日 経済産業省令第37号 |
施行日 | 令和3年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 太陽光発電事業計画認定申請書等に係る様式の一部が改められた。 |
法名 |
再生可能エネルギー電気特措法(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)
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改正条項 | 第1条 |
改正年月日 | 令和3年3月31日 経済産業省令第73号 |
施行日 | 令和4年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 再エネ特措法に基づく入札への参加手数料の額が、127,000円から90,000円に引き下げられた。 |
法名 |
再生可能エネルギー特措法
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改正条項 | 第13条の2 |
改正年月日 | 令和2年12月1日 経済産業省令第85号 |
施行日 | 令和4年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 再生可能エネルギー発電設備の区分ごとの失効までの期間が定められた。 |
法名 |
再生可能エネルギー特措法
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改正条項 | 第7条、第9条、第14条 |
改正年月日 | 平成31年3月29日 経済産業省令第36号 |
施行日 | 平成31年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 再生可能エネルギー発電事業計画に係る情報の公表に係る事項、軽微な変更の認定の対象、特定契約の締結を拒むことができる正当な理由等の一部が改められた。 |
法名 |
再生可能エネルギー特措法
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改正条項 | 第2条第8項 |
改正年月日 | 平成30年12月10日 経済産業省告示第238号 |
施行日 | 公布の日から |
キーワード | |
改正の概要 | 今回改正で、認定事業者が再生可能エネルギー発電計画に記載した事項の変更の認定において、当該設備がみなし認定事業者に係る設備のうち平成27年3月31日以前の旧認定を受けた設備を除くとされた。 |
法名 |
再生可能エネルギー特措法
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改正条項 | 第3条、第5条、第6条 |
改正年月日 | 平成30年3月30日 経済産業省令第7号 |
施行日 | 平成30年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 入札を実施する再生可能エネルギー発電設備の区分等以外の発電設備(風力発電設備及びバイオマス発電設備)ごとの調達価格及び調達期間の一部改正等、再生可能エネルギー発電事業計画が基準に適合していることを認定する際の当該基準の一部追加、及び入札参加者の再生可能エネルギー発電事業計画における重要な事項の変更等について一部改正が行われた。 |
法名 |
再生可能エネルギー特措法
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改正条項 | 第2条第7項、第8項 |
改正年月日 | 平成29年11月28日 経済産業省告示第265号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 再生可能エネルギー発電事業計画の認定日又は同計画の記載事項変更の認定の日が平成29年4月1日から平成30年3月31日の間に属する太陽光発電設備であって、みなし認定事業者に係る設備のうち出力が2,000kW以上のものの一部について、調達価格等が新たに定められた。 |
法名 |
再生可能エネルギー特措法
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改正条項 | 第1条 |
改正年月日 | 平成29年8月14日 政令第222号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 入札に参加する場合の手数料は、一再生可能エネルギー発電計画につき12万7,000円とされた。 |
法名 |
再生エネルギー特措法
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改正条項 | 第3条、第4条、第6条、第7条 |
改正年月日 | 平成29年3月14日 経済産業省令第13号 |
施行日 | 平成29年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 再生可能エネルギー発電設備の区分等についての経済産業大臣による指定のための入札業務を行おうとする者の申請書類等が定められた。 |
法名 |
再生エネルギー特措法
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改正条項 | 法第2条、第3条、第4条、第6条、第9条、第17条 |
改正年月日 | 平成28年6月3日 法律第59号 |
施行日 | 平成29年4月1日、ただし、(4)の「賦課金減免制度の見直し」に関する規定は平成28年10月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 再生可能エネルギー発電事業者の事業計画についての認定制度が創設された。また電気の買取価格の決定方法として「入札」して買取価格を決定できる仕組みが導入され、買い取った電気を卸電力取引市場で売買すること等が義務付けられた。 |
法名 |
再生エネルギー特措法
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改正条項 | 第4条、第6条、第15条、第16条、様式第7 |
改正年月日 | 平成28年3月30日 経済産業省令第49号 |
施行日 | 平成28年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定契約の締結を拒むことができる正当な理由、接続の請求を拒むことができる正当な理由、交付金の額の算定方法、回避可能費用の算定方法等について一部改正された。 |
法名 |
再生エネルギー特措法
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改正条項 | 規則第6条 |
改正年月日 | 平成27年1月22日 経済産業省令第3号 |
施行日 | 平成27年1月26日 |
キーワード | |
改正の概要 | 電力系統への接続に制約が生じているため、最大限の再生可能エネルギーの導入を実現するため、より実効的かつ細かな出力制御システムを導入し、適切な出力制御を行いつつ、再生可能エネルギーの接続・導入拡大を進める。また、接続枠を確保したまま事業を開始しない「空押さえ」の防止策が規定された。 |