キーワードサーチ 検索結果

全文検索

 

キーワード検索
キーワードサーチ

カテゴリアーカイブ

キーワード「適用除外」が付けられているもの

法名
省エネルギー法 (エネルギーの使用の合理化等に関する法律)
改正条項 第92条
改正年月日 令和3年5月14日 経済産業省告示第47号
施行日 公布の日
キーワード
改正の概要 省エネルギー法施行令第18条第4号の特定エネルギー消費機器として指定されている「テレビジョン受信機」のうち、「ブラウン管テレビ」及び「プラズマテレビ」は特定エネルギー消費機器の適用除外対象とされた。

改正内容はこちら(会員のみ)

ページの先頭へ

法名
高圧ガス保安法
改正条項 施行令第2条、第3条の表、第10条
改正年月日 平成28年10月28日 政令第340号
施行日 平成28年11月1日、ただし、第10条の改正規定は、平成29年4月1日
キーワード
改正の概要 ①高圧ガス保安法の適用除外となる少量の高圧ガスを利用する製品(エアバッグ等)内の高圧ガスが追加された。②地球温暖化等の環境負荷の小さい微燃焼の新冷媒(フルオロオレフィン1234yf等)を第1種ガスに追加。③IoT、ビッグデータ等により高度な自主保安を行うことができる者の認定に係る有効期限が2年延長され、7年となった。

改正内容はこちら(会員のみ)

ページの先頭へ

法名
省エネルギー法               
改正条項 規則第48条、別表第5(関連:施行令第21条、施行令第22条、法79条第1項関係)
改正年月日 平成25年11月1日 経済産業省令第56号
施行日 平成25年11月1日
キーワード
改正の概要 特定機器として指定された交流電動機及びLEDランプ、及び電気温水機器について、これら特定機器の適用除外となる機器が規定された。

 

改正内容はこちら(会員のみ)

ページの先頭へ

法名
省エネルギー法
改正条項 規則第48条、規則第49条、別表第5
改正年月日 平成25年3月1日 経済産業省令第7号
施行日 公布の日
キーワード
改正の概要 従来からの特定機器である複写機及び電気冷蔵庫について適用除外機器の一部が改められ、及び新たに指定された複合機及びプリンターについて適用除外機器が指定された。製造事業者等が表示すべきエネルギー消費効率について、電気冷蔵庫から熱電素子を使用していないものが除外され、そして複合機、プリンター及び電気温水機器に関わる数値が規定された。

 

改正内容はこちら(会員のみ)

ページの先頭へ

環境関連法改正情報

ページの先頭へ戻る