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化管法(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律)関係
制定/改正された法令 第一種指定化学物質の排出量等の届出事項の集計の方法等を定める省令
改正条項
第3条
公布番号と名称 経済産業省環境省令第5号 第一種指定化学物質の排出量等の届出事項の集計の方法等を定める省令の一部を改正する省令
公布日 令和5年12月28日
施行/適用日 令和5年12月28日
制定/改正の概要
〇改正法令の対象:経済産業大臣及び環境大臣
 
法第8条第2項により、経済産業大臣及び環境大臣は事業活動に伴う第一種指定化学物質の排出量及び移動量として届出られた事項(ファイル記録事項)を、事業を行う事業所に係るものを当該主務大臣に、その管轄する都道府県の区域に所在する事業所に係るものを都道府県知事に、それぞれ通知する。これまで磁気ディスクに複写したものの交付によるとされていた通知の方法に加えて、本省令により「電子情報処理組織を使用して、電気通信回線を通じて主務大臣及び都道府県知事の閲覧に供し、主務大臣及び都道府県知事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録させる方法」、すなわち主務大臣及び都道府県知事がネットで閲覧してPCにコピーできる方法が追加された。
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化管法(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律)関係
制定/改正された法令 化管法施行規則(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則)
改正条項
第14条
公布番号と名称 財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省 令第1号 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令
公布日 令和5年12月28日
施行/適用日 令和5年12月28日
制定/改正の概要
令第9条によりフレキシブルディスクカートリッジ及び光ディスクによると規定されていた事業活動に伴う第一種指定化学物質の排出量及び移動量の届出が、政令第382号(令和5年12月27日公布)により「法第20条第1項に規定する磁気ディスク」に改められたことに応じて、フレキシブルディスクカートリッジに限ってラベル領域に貼り付けなければならないとされていた書面を規定していた則第14条が削除された。
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化管法(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律)関係
制定/改正された法令 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令
改正条項
第8、9条
公布番号と名称 政令第382号 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令
公布日 令和5年12月27日
施行/適用日 令和5年12月28日
制定/改正の概要
化管法第19条により、ファイル記録事項の開示を受ける者は、政令で定めるところにより、実費の範囲内において政令で定める額の開示の実施に係る手数料を納付しなければならない。本政令により、開示の方法としてフレキシブルディスクカートリッジと光ディスクが「電磁的記録媒体」に(令第8条)、また、フレキシブルディスクカートリッジ及び光ディスクが「法第20条第1項に規定する磁気ディスク」に(令第9条)、それぞれ改正された。
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毒劇法(毒物及び劇物取締法)関係
制定/改正された法令 毒物及び劇物取締法施行規則
改正条項
第12条の2の2及び3、第13条の8及び11、第19条、第20-22条、第13条の4
公布番号と名称 厚生労働省令第163号 毒物及び劇物取締法施行規則の一部を改正する省令
公布日 令和5年12月26日
施行/適用日 一部を除いて令和5年12月26日
制定/改正の概要
毒物劇物営業者が毒物劇物営業者以外の者に毒物又は劇物を販売・授与する場合に毒劇法第14条第2項により規定されている情報の提供の方法について、「磁気ディスク、CD-ROM」等個別名称が記載されていたものが、「電磁的記録媒体」と一般化された。また、令第40条の52項第1号が定める、交替して運転する者を同乗させなければならない車両運転時間が改正された。
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