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キーワード「(クロロメチル)ベンゼン」が付けられているもの
法名 |
毒劇法(毒物及び劇物取締法)
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改正条項 | 毒物及び劇物指定令 |
改正年月日 | 平成28年7月1日 政令第255号 |
施行日 | 原則として、平成28年7月15日、ただし、第2項(1)の「ただし書き」の部分(第1条26号の11)、第4項(1)の「ただし書き」の部分(第2条第1項第98号の3)、並びに第5項の経過措置第2条の規定は、公布の日とされた。 |
キーワード | |
改正の概要 | 新たに毒物として(クロロメチル)ベンゼン及びこれを含有する製剤を含む2物質、劇物としてグリコール酸及びこれを含有する製剤(ただし、グリコール酸3.6%以下を含有するものを除く)を含む7物質が指定され、さらに従来の毒物である「2-メルカプトエタノール及びこれを含有する製剤」及び劇物であるについて、「メタバナジン酸アンモニウム及びこれを含有する製剤」について、その含有量の少ないものが除外された。 |